
消防法で届け出が必要な危険物の種類は?意外とたくさんある!?
危険物取扱者が扱える危険物は、消防法によって定められた物質です。また、これらは量によっては届け出が必要なものもあるのです。それはいったい何でしょうか?
そこで今回は消防法によって届け出が必要と定められている危険物についてご紹介しましょう。
危険物取扱者の資格を持っている方や資格取得を目指している方はぜひ読んでみてください。
危険物とは?
危険物とは不用意に放置しておくと火災や中毒、爆発の危険性がある物質のことを指します。
日本では単に「危険物」といった場合は消防法で指定されている危険物のことを指します。
最も身近な危険物といえば、ガソリンや灯油ですね。
ですから大量にガソリンや灯油、軽油などを扱うガソリンスタンドには危険物取扱者乙4類の有資格者が常駐している必要があるのです。では、その他の危険物にはどのようなものがあるのでしょうか?
危険物は6つに分類されている
消防法で定められている危険物は以下のような6つに分類されています。
- 第1類 酸化性固体 塩酸塩蘇類など
- 第2類 可燃性固体 硫黄や鉄粉、マグネシウムなど
- 第3類 禁水性物質 カリウム、ナトリウムなど
- 第4類 引火性物質 ガソリンやアルコールなど
- 第5類 自己反応性物質 ニトロ化合物など
- 第6類 酸化性液体 過酸化水素や硫酸など
これは危険物取扱者乙種の6類と同じ分類です。
つまり、乙種の資格保持者はこの中で資格を有している危険物が取り扱うことができ、甲種の資格保持者はこれらすべての危険物を取り扱うことができるのです。
また、これらの危険物は届け出をしなければいけない量が決まっています。ですから、家庭などでごく少量所持している分には問題はありません。(保管はしっかりとしましょう)
危険物を保管するには?
上記の危険物は普通の倉庫に保管することはできません。法律や自治体で定められた条例の基準を満たした危険物専用の倉庫でなくてはならないのです。保管される危険物の量や種類によっても設備が異なってきます。
また、運搬にも制限があり、混載を禁止されている危険物もあります。さらに危険物を搬送するときには黒地に黄色い文字で「危」と書いたイエローカードを車両の前後に掲げなくてはなりません。そして、これらの保管や搬送を責任もって行えるのも危険物取扱者なのです。
おわりに
今回は消防法によって届出が必要な危険物についてご紹介しました。こうしてみるとたくさんの危険物が世の中にはあるのですね。危険物取扱者の資格を取れば、これらのものを取り扱っている企業への就職が有利になることもあるでしょう。