
危険物とは?種類や指定数量など、危険物に関連する資格をご紹介!
「危険物について知りたい」「関連する資格を取得したい」など、危険物取扱者の資格取得を考えている方は多いでしょう。危険物を取り扱うためには危険物の内容についてきちんと把握しておかなければなりません。取り扱い方を少しでも間違えてしまえば大惨事になります。そこで、危険物とは何なのか、消防法による危険物・危険物に関する資格・危険物取扱者の資格習得・危険物保安管理者など詳しく説明しましょう。
- 危険物とは
- 消防法による危険物とは
- 危険物に関する資格とは
- 危険物取扱者の資格習得について
- 危険物保安監督者について
- そのほか、危険物取扱者資格と関連する資格について
- 危険物取扱者免状の申請について
- 危険物に関してよくある質問
この記事を読むことで、危険物取扱者の資格取得に必要な情報が入手できます。危険物について知りたい方・資格取得を考えている方は必見です。
1.危険物とは
危険物取扱者になるには、まず危険物について知ることが大切です。危険物の定義や消防法・国連危険物輸送勧告など詳しく説明しましょう。
1‐1.危険物の定義
私たちの生活の中には危険物が存在しています。「危険物」は通常状態で放置すると火災、爆発、中毒など災害につながるものです。危険物を取り扱う者はきちんと危険物について把握することが大切になります。知識を持っていなければ、災害のリスクが高まるのです。実際、危険物による災害も起きているので、取り扱いには十分に気をつけてください。
1‐2.日本での危険物
日本で危険物に指定されているのは第1類~第6類までです。引火性物質・爆発性物質・劇毒物または放射性物質と危険性のある物質が「危険物」としてみなされます。私たちの身近にある危険物といえば、ガソリンや灯油・石油などです。
1‐3.消防法とは
危険物は消防法によって定められています。消防法では危険物に関して第2条第7項にて「法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と記載されているのです。
1‐4.国連危険物輸送勧告
国際的な危険物の輸送においては、「国連危険物輸送勧告」で2年ごとに勧告されています。危険物とまわりにいる人やものの安全を確保するために国際連合危険物輸送および分類調和専門家委員会が呼びかけているのです。
1‐5.毒物および劇物取締法
毒物および劇物取締法は昭和25年12月28日に制定されました。毒物および劇物について、保健衛生上から必要な処置をおこなうことが目的です。省略して「毒劇法」とも呼ばれています。主に、毒物や劇物の製造・輸入・販売・取り扱いの規制が定められているの法律です。
2.消防法による危険物とは
消防法で定められている危険物には、一体どんな種類があるのでしょうか。種類や指定数量についての決まりなどを詳しく説明します。
2‐1.種類
消防法では第1類~第6類に危険物が分類されています。分類の内容は以下のとおりです。
- 第1類…酸化性固体
- 第2類…可燃性固体
- 第3類…自然発火性物質および禁水性物質
- 第4類…引火性液体
- 第5類…自己反応性物質
- 第6類…酸化性液体
2‐2.指定数量についての決まり
消防法では危険物によって指定数量が決められています。指定数量とは、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」のことです。もし、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は必ず政令の基準を守らなければなりません。
2‐3.保管方法についての決まり
危険物の保管は普通の倉庫・タンク貯蔵所ではできません。各規制法規・各市町村の条例によって細かく決められています。保管する危険物が指定数量以上かどうかも保管方法に影響するのです。指定数量の倍数によって、倉庫・タンク貯蔵所の設備規模が変わります。
3.危険物に関する資格とは
危険物を取り扱うために必要な資格には、一体どんなものがあるのでしょうか。危険物取扱者について詳しく見ていきます。
3‐1.危険物取扱者について
危険物取扱者は消防法に基づいた国家資格です。危険物の取り扱いや取り扱いに立ち会うためには必ず取得しなければなりません。また、危険物取扱者には、甲種・乙種・丙種(へいしゅ)の3種類があります。
3‐2.職務・職場
危険物取扱者の職務は、主に危険物の正しい取り扱い・保管です。扱い方を間違うと大ケガ・事故につながるため、責任があります。主な職場は、石油貯蔵タンク・化学工場・ガソリンスタンド・タンクローリーなどの施設です。一定量以上の危険物を取り扱い、保管している貯蔵所・製造所・販売所には危険物取扱者が必要となります。
3‐3.目的・必要性
危険物取扱者がいることで、安全・安心に危険物の保管や取り扱いができます。周囲にも悪影響をおよぼす危険物だからこそ、専門知識を持った人が必要です。
3‐4.就職・キャリアアップなどのメリット
無資格者よりも有資格者のほうが圧倒的に就職に有利です。危険物取扱者は危険物について詳しい知識を得ている証明になります。また、資格を取得することで危険物の取り扱いができ経験・実績を積むことができるのです。キャリアアップだけでなく、給与面でも期待できます。
4.危険物取扱者の資格習得について
危険物取扱者になるには試験に合格しなければなりません。スムーズにパスするためにも危険物取扱者の習得条件や試験概要・試験内容など詳しく説明しましょう。
4‐1.資格習得条件
乙種・丙種(へいしゅ)は習得条件がないのですべての人が受験できます。しかし、甲種は受験条件があるので注意してください。甲種の受験資格は以下のとおりです。
- 大学などにおいて化学に関する学科などをおさめて修了した者
- 大学などにおいて化学に関する授業科目を15単位以上修得した
- 乙種危険物取扱者免状を有する
- 修士・博士の学位を有する者
より詳しい条件内容は一般社団法人消防試験研究センターのHPをチェックしてください。
4‐2.試験概要
危険物取扱者試験は毎年1回開催されています。4月~9月の前期、10月~3月の後期にわかれており、開催場所によって試験日が異なるので注意してください。申し込み方法はインターネット、または書面での申し込みになります。
4‐3.試験内容
試験はマークシート方式の筆記試験です。試験科目は「危険物に関する法令」と「危険物の性質並びにその火災予防および消火の方法」になります。そして、甲種は「物理学および化学」、乙種は「基礎的な物理学および基礎的な化学」、丙種(へいしゅ)は「燃料および消火に関する基礎知識」とそれぞれ1科目ずつ追加され、全部で3科目です。
4‐4.難易度
危険物取扱者の合格率は甲種・乙種第4類でおよそ30%、乙種第4類以外が60%、丙種(へいしゅ)はおよそ50%になっています。範囲が広い甲種は暗記するものがたくさんあるため、合格率が低いのです。また、乙種の中で第4類だけ低いですが、内容が難しいわけではありません。危険物取扱者の問題自体は「易しい」のできちんと勉強すれば合格できます。
5.危険物保安監督者について
危険物保安監督者とは一体どんな仕事なのか、危険物取扱者との関連や資格概要・職務・必要性について説明します。
5‐1.危険物取扱者資格との関連
危険物保安監督者は危険物の取り扱いをおこなうとき、保安の監督業務をする者です。事業所に複数の危険物施設がある場合はそれぞれに保安監督者を選任しなければなりません。危険物取扱者に支持をする立場の資格です。
5‐2.資格概要
危険物保安監督者になるには、以下の資格が必要になります。
- 甲種危険物取扱者で実務経験が6か月以上ある者
- 乙種危険物取扱者で実務経験が6か月以上ある者
- 乙種の場合は、免状を取得した類の保安監督者に限ります。
5‐3.職務
主に、危険物を取り扱う者への指示や災害発生時の応急処理・隣接する施設関係者との連携をおこないます。会社でいえば課長・部長の立場ですね。
5‐4.必要性
危険物の貯蔵・取り扱いをおこなう製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所・一般取扱所には必ず必要になるのが危険物保安監督者です。危険物保安監督者は予防規程などで定める保安基準に基づいて働きます。作業者に対して安全基準に適合するため、必要な指示をしていかなければなりません。危険物保安監督者がいることで、現場作業員はより安全にスムーズに働けるのです。
6.そのほか、危険物取扱者資格と関連する資格について
危険物取扱者資格と関連する資格には「危険物保安統括管理者」と「危険物施設保安員」があります。それぞれどんな資格になるのか、詳しく見ていきましょう。
6‐1.危険物保安統括管理者
危険物保安統括管理者は大量の第4類危険物を取り扱う事業所に必要な資格です。主に、保安業務を統括して管理します。特別必要な資格はありません。しかし、事業所の保安業務が統括して管理できる人物でなければ役割を果たせないでしょう。
6‐2.危険物施設保安員
危険物施設保安員は危険物保安監督者の補佐をおこないます。必要な資格はないので、危険物取扱者の資格を取得していなくても選任されやすいです。けれども、危険物保安統括管理者と同じく、補佐できる知識を身につけておかなければなりません。どちらにせよ、有資格者のほうが仕事をこなすことができます。
7.危険物取扱者免状の申請について
危険物取扱者免状の申請方法や申請先・料金・更新について詳しく説明します。免状の取得を考えている方はぜひ参考にしてください。
7‐1.申請方法
免状の申請方法は「郵送」です。試験に合格すると免状交付申請書および試験結果通知書が送られてきます。試験結果通知書に入っている免状交付申請書に必要事項を記入してください。そして、既得免状・免状送付用封筒と一緒に申請先へ送付します。必要事項に記入もれがないかどうか最終チェックをしましょう。
7‐2.申請先
新規免状の交付は受験した都道府県の消防試験研究センター支部へ申請してください。ただし、東京都の場合は中央試験センターになります。
7‐3.料金
危険物取扱者免状の申請にかかる手数料は1種類につき2800円です。もし、複数の種類を同時に申請したいのなら、1種類ごとに申請書を作成してください。そして、収入証紙を裏側に貼りつけなければなりません。また、免状の郵送を希望する人だけ392円の切手代が必要になります。詳しい内容は以下のURL、一般財団法人消防試験研究センターのホームページで確認してください。
7‐4.更新について
危険物取扱者の免状に更新は必要ありません。ただし、免状交付の10年ごとに顔写真の書き換えが必要です。手数料は1,600円かかります。
8.危険物に関してよくある質問
危険物に関してよくある質問を5つピックアップしてみました。これから、危険物取扱者の試験を受ける方・危険物について知りたい方はぜひ参考にしてください。
8‐1.少量危険物とは?
危険物によって定められている指定数量5分の1の量が少量危険物になります。
8‐2.危険物取扱者の保安講習とは?
危険物取扱者の免状交付を受けた者は3年に1度保安講習を受けなければなりません。法律で義務づけられているため、受講を受けなければ免状を返納するケースもあります。
8‐3.複数の類を同時に受験できるのか?
同時に複数類の受験はできます。複数受験の場合、電子申請での申し込みができません。書面で申し込みをしてください。
8‐4.独学か、それとも講座か
仕事と勉強が両立できない場合、SATの通信講座をおすすめします。SATの通信講座は試験のポイントを押さえたテキストとDVDのセットです。動画はスマートフォンでも再生できるので、あき時間や移動時間も勉強できます。
8‐5.勉強のコツとは?
毎日数分間でもいいので勉強をすることです。暗記するものが多いので毎日コツコツ積み重ねたほうがうまく覚えられます。
まとめ
いかがでしたか?危険物に関する資格は「危険物取扱者」が中心です。危険物取扱者を取得せずとも危険物保安統括管理者や危険物施設保安員になれます。しかし、危険物自体の取り扱いはできません。スキルアップを目指すのなら資格を取得したほうがいいでしょう。今まで説明してきた内容をきちんと把握しておけば、上手に時間を使いながら勉強でき資格が取得できます。