移動タンク貯蔵所とはどんなもの? 給油行為をする際は資格が必要?

ガソリンや石油などの危険物を、自動車で運んでいる様子を見たことがある方は多いと思います。あの独特な形の容器は「移動タンク貯蔵所」というのです。

そこで今回は、移動タンク貯蔵所の規定や定期点検の方法などをご説明します。危険物取扱者の取得を目指すなら、移動タンク貯蔵所についての決まりや給油行為の規則などは知っておかなくてはなりません。この記事を読んでぜひ参考にしてください。

また、ガソリンスタンドなどでアルバイトをしたいと思っている方も知っておくと便利な知識ばかりですよ。

1.移動タンク貯蔵場とは?

この項では、移動タンク貯蔵所の規定や規則についてご紹介します。
危険物を安全に運ぶためにはどのような決まりがあるのでしょうか?

1-1.移動タンク貯蔵所の定義とは?

移動タンク貯蔵所とは、消防法によって『車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所』と定められています。
代表例がタンクローリーでしょう。
危険物の輸送自体は電車や船でも行われていますが、移動タンク貯蔵所の場合は単に危険物をその中に入れて運ぶだけでなく、「取り扱う」ことがあるのです。
たとえば灯油の移動販売車は移、動タンク貯蔵所の中に入れた灯油をポリタンクや据え置き型の貯蔵所に入れますね。
これが「取り扱う」ということです。
ちなみに消防法で定められた規定数量以下の危険物は、危険物取扱者の資格がなくても扱えますが規定数量以上のものを扱う際には資格か資格保持者の立ち合いが必要になります。

1-2.危険物を運搬する際のルールとは?

移動タンク貯蔵所で運ぶ危険物というと、ガソリンや灯油というイメージがあります。
しかしこれらに比べて少ないですが、りんや金属粉・塩酸などの危険物も、移動タンク貯蔵所で運ぶこともあるのです。
移動タンク貯蔵所で危険物を運搬する際は、

  • 指定数量以下でも高圧ガスとの混載はできない
  • 指定数量の10分の1以上ならば、高圧ガスとともに類を異にする物品の混載禁止
  • 指定数量以上の危険物を運ぶ場合は危険物の標識を車両の前後に提示する
  • 運搬する危険物に適応する消火設備の設置

というルールがあります。
また、移動タンク貯蔵所(タンクローリーなど)を運転する際は輸送する危険物を取り扱える危険物取扱者の資格保持者が同乗するとともに、免状も携帯する義務があるのです。

1-3.移動タンク貯蔵所の構造上の規則とは?

移動タンク貯蔵所を作る際は消防法によって、構造上の規則が定められています。
その一部をご紹介すると

  • 移動タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板、もしくはそれと同等の性質を有する素材で作ること
  • 移動タンクの容量は30000ℓ以下とし、4000ℓ以下ごとに区切る間仕切板を設けなければならない

などです。
現在は、旧型の移動タンクに代わり、国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所(ISOコンテナ)が使用されることが増えてきています。
このコンテナはIMO(国際海事機関)、ISO(国際標準化機構)や世界の各国の規制に基づく規格で製作され、タンクローリーやタンク貨車に比べ コスト競争力が高くかつメンテナンスが容易であるという特徴があるのです。
さらに海外から日本へ危険物を輸送する際は現地でISOコンテナに直接危険物を入れ、日本でトラックなどに積み込んでそのまま運びます。
詰め替える手間もないので、時間もコストも節約になるのですね。

2.移動タンク貯蔵所の定期点検の方法

移動タンク貯蔵所は、消防法消防法第14条の3の2によって1年に1回以上の定期点検が義務付けられています。
定期点検の責任者は移動タンク貯蔵所の所有者で実施できる人は危険物取扱者か危険物施設保安員、もしくは危険物取扱者の立ち合いを受けた人です。
危険物施設保安員も危険物取扱者の資格が必要なので、資格保持者が点検を行う場合が多いでしょう。
点検項目に特に決まりはありませんが、危険物を安全に運べるかどうかしっかりと確認しておく必要があります。
特にタンクの腐食やサビを見逃さないようにしてください。
また、車両の整備が必要な場合は自動車整備工場に依頼しましょう。
点検したタンクの名称や、検査結果、検査をした人の名前は指定の用紙に記載しておき、3年間保管の義務があります。
消防署や自治体に提出義務はありませんが、3年以内に紛失すると罰則があるかもしれませんので気をつけてください。
なお、虚偽の報告を着挿した場合も罰則が適用されます。
危険物移動タンクが万が一事故を起こした場合は、多大な被害が出るかもしれません。
点検は正確に行うことが大切です。

3.危険物取扱者の資格を取るとできることとは?

危険物取扱者の資格を取得すると、移動タンク貯蔵所の運転、または同乗や点検ができます。
移動タンク貯蔵所が活躍する場所は実は意外と多いのです。
前述した灯油の移動販売の他、湾岸の石油貯蔵所から各地のガソリンスタンドへ石油製品を運搬したり、危険物製造所から各工場へ危険物を運搬するときも、移動タンク貯蔵所が必要でしょう。
さらに、危険物取扱者の資格があれば、貯蔵所から自動車へ直接給油することもできます。
この方法は自衛隊などが行っているほか、災害時などでも緊急車両に行われるのです。つ
まり、危険物取扱者の資格を持っていれば、それだけ仕事の幅が広がります。
ちなみに移動タンク貯蔵所で運ばれたり、取り扱う危険物はガソリンや灯油などの石油製品が最も多いです。
ですから、「就職や転職に有利だから、危険物取扱者の資格を取りたい」という場合は、まず石油製品を取り扱える乙種4類、通称乙4の取得を目指すとよいでしょう。

4.免状の不携帯や顔写真の更新忘れには気をつけよう

危険物取扱者の免状は、他の国家資格の免状と違い顔写真入りの運転免許によく似た形状をしています。
これは、移動タンク貯蔵所を運転する際に携帯しやすいためです。
移動タンク貯蔵所を運転したり、同乗したりする際は必ず免状を携帯しなくてはなりません。
また、免状は10年おきに顔写真の更新が義務付けられています。
運転免許のように更新のお知らせが来るわけではありませんから、資格保持者がしっかりと覚えていなくてはなりません。
特に資格を取っただけという方は更新を忘れがちです。
更新しいなかったからといって免状が失効することはありませんが、手続きが面倒になりますので忘れないように心がけてください。

5.おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回は移動タンク貯蔵所についてご紹介しました。
まとめると

  • 移動タンク貯蔵所とは、タンクローリーのように車に固定されて危険物を貯蔵したり取り扱ったりすることのできる施設
  • 移動タンク貯蔵所の運転には、危険物取扱者が同乗する必要がある
  • 移動タンク貯蔵所は年に1度以上、危険物取扱者や危険物施設保安院の手によって点検しなくてはならない

ということです。
移動タンク貯蔵所があるからこそ、全国にガソリンスタンドに代表される危険物取扱所が展開できます。
しかしその反面、この移動タンク貯蔵所が事故を起こせば、大きな被害が出るでしょう。
危険物取扱者が移動タンク貯蔵所を運転したり点検したりする場合は、決していい加減に行ってはいけません。
運転も点検も慣れてくるとつい気が緩むこともあります。気をつけましょう。

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