ガソリンや灯油などの危険物は、配達などで運搬することが多いです。では、危険物を運搬するには消防法でどのような規則があるのでしょうか?今回は、危険物の運搬容器や危険物運搬車両をはじめとする、危険物の運搬方法についてご紹介します。危険物の運搬というとタンクローリーをイメージする方が多いですが、実はあれは運搬ではありません。
詳しくは記事の中でご紹介しましょう。危険物取扱者の資格取得を目指している方もぜひ読んで、勉強に役立ててください。
- 危険物の運搬とは?
- 危険物を運ぶ際の規制とは?
- 危険物を運ぶ際の容器の決まりは?
- 危険物を運搬する際に気を付けることは?
- 一般の人が危険物を運搬するには?
1.危険物の運搬とは?
この項では、危険物の運搬の定義についてご紹介します。タンクローリーで運ぶ「移送」とどこが違うのでしょうか?
1-1.移送と運搬の違いは?
危険物の運搬というと、タンクローリーをイメージする方も多いでしょう。しかし、タンクローリーに危険物を入れて運搬することを「移送」と言います。それに対して運搬とは、トラックなどの一般車両で危険物を運搬する行為を指すのです。また、タンクローリーは指定数量以上で消防法の規制を受けるのに対し、運搬はより危険性が伴うので指定数量以下でも消防法の規制を受けます。
1-2.運搬に必要な資格はあるの?
タンクローリーで危険物を移送するには、危険物取扱者の資格を持った人の同乗が必要でした。しかし、危険物の運搬のみならば、危険物取扱者の資格を持っていなくても行うことができます。ただし、必ず消防法によって定められた容器に定められた方法で危険物を入れたものでなくては運搬できません。さらに、危険物の積み下ろしの際に、指定数量を超えた場合は危険物取扱者の立ち合う必要があります。
つまり、指定数量を超えた危険物の中から、一定の分量を容器に移し替える際には危険物取扱者の立会いの下で行わなくてはなりませんが、容器に移し替えた危険物を指定の場所に運ぶのは危険物取扱者でなくても構わないのです。
2.危険物を運ぶ際の規制とは?
では、危険物を運ぶ際にはどのような規制があるのでしょうか? この項では、消防法に基づいた危険物の運搬の仕方をご紹介します。
2-1.積載方法
危険物は、必ず専用の容器で運搬しなければいけません。一般の方でも灯油やガソリンを買いにガソリンスタンドに行ったことがある方もいるでしょう。その際には、灯油やガソリンを専用の容器に入れなければなりません。それと同じことです。積載する際は収納口を上にして積み、容器を重ねる際は3m以上にならないようにします。
2-2.運搬方法
運搬する際は、直射日光を嫌うものは遮光性の日よけをかけ、水を嫌うものは防水性のシートをかけます。これは特殊引火物や禁水性物品には必ず行ってください。忘れると大事故につながる可能性があります。また、第5類に分類される危険物のうち55℃以下で分解する者に関しては、保冷コンテナで運搬しなくてはなりません。
2-3.混載禁止
指定数量の10分の1をこえた危険物を運搬する際は、類によっては混載が禁じられる危険物があります。「類の数を足して7になる組み合わせは混載できる」、「危険物4類は、足して6と9になる組み合わせは混載できる」、と覚えておくと理解しやすいでしょう。
2-4.その他の注意事項
危険物を運搬する際は、容器に激しい摩擦や振動が加わらないように工夫してください。また、万が一運搬中に火災が発生しそうな場合は、すぐに応急処置をするとともに最寄りの消防機関に通報しなければなりません。無理に目的地まで行こうとすると、大事故に繋がる可能性があります。
さらに、指定数量以上の危険物を運搬する際は「危」の標識を車両の前後の見やすい所に掲示し、消火設備を備えてください。
3.危険物を運ぶ際の容器の決まりは?
危険物を運ぶ際に使う容器は、鋼板、アルミニウム板、ガラスなど危険物と反応しないものを用い、容器の外部に定められた表示を書きます。「品名」「危険等級」「化学名」「水溶性(第4類のみ)」「数量」「注意事項」です。ちなみに危険等級は1~3にまで分かれており、1が最も危険とされています。これ以外の容器で危険物を運ぶと、容器が溶解したり火災を起こす危険性があるでしょう。たとえ少量でも指定された容器で危険物を運んでください。
4.危険物を運搬する際に気を付けることは?
ではこの項では、危険物を運搬する際に危険物取扱者がチェックすべき項目をご紹介します。危険物を安全に運ぶためには、点検が欠かせません。
4-1.指定数量以上の危険物を扱うときは立ち合う
大量の危険物から一定量を小分けして運搬する際は、必ず危険物取扱者が立ち会いましょう。降ろす時も同様です。たとえ毎日行っている作業でも、火災防止のために必ず立ち会ってください。
4-2.定期的に容器を点検する
運搬に使う容器はやがて劣化していきます。危険物を入れる容器は頑丈に作られていますが、劣化すれば破損する可能性もあるでしょう。ですから、定期的にチェックして状態を確認してください。表の表示に関しても同じです。
表示は万が一火災が起こった際に、危険物の内容を素早くチェックするための大切なもの。かすれて読めなかったりしたら大変です。危険物取扱者が立ち会って危険物の積みこみや荷おろしをしている場合は、火災が起こった際に危険物取扱者の責任も問われるかもしれません。気をつけましょう。
4-3.積載方法に無理がないか確認する
危険物は高さ3m以上は積めません。しかし、荷が多ければ「少しくらい」と思ってしまうこともあります。でも、危険物は取り扱いを間違えると火災が起きるかもしれません。
また、走行中に荷崩れが起きれば、周辺一帯が危険にさらされます。積載方法に問題がないかしっかりと確認しましょう。
5.一般の方が危険物を運搬するには?
灯油やガソリンなどの第4類は、一般の方も持ち運ぶ場合があります。その際は、必ず指定された容器に危険物を入れてください。また、ガソリンを灯油用のポリタンクに入れてはいけません。ポリタンクが腐食して中のガソリンが漏れだしてしまいます。
また、当然ですが危険物を取り扱う際は火気厳禁です。くわえタバコで危険物を取り扱うなど、絶対にしてはいけません。さらに、静電気も火災の原因になります。特に冬場は気をつけてください。
おわりに
今回は危険物の運搬方法についてご紹介しました。
まとめると
- 危険物を運搬するだけならば危険物取扱者の資格をもっていなくてもできる
- タンクローリーで危険物を運ぶのは移送であり運搬ではない
- 危険物を運搬する際は指定数量以下でも消防法の規制受ける
- 指定数量以上の危険物を取り扱う際(荷物の上げ下ろし)などは危険物取扱者の立ち合いが必要
ということです。
タンクローリーによる移送とその他の車両による運送は、区別がつきにくいでしょう。しかし、運送の方が専用の車両を使わない分危険度が高いです。ですから、消防法によって規制されています。運搬される危険物は第4類のものが多いですが、その他の類の危険物も運搬される場合があるのです。運搬する際はそれぞれの危険物の特性に合わせて、必要な処置を取りましょう。