危険物保安監督者の役割を解説! 選任が必要な施設とは?

屋外タンク

危険物とは、取り扱いを誤ると爆発や大火災になる危険性がある物質のことです。
これを管理する資格が危険物取扱者です。
また、危険物取扱者は一定の条件を満たせば危険物保安監督者になることができます。
では危険物保安監督者になるための条件や、危険物保安監督者が必要な職場とはいったいどのようなものでしょうか?
今回はそれをご紹介します。
危険物保安監督者を必要としている職場は思っている以上に多いのですよ。
危険物取扱者の資格を生かした仕事に就きたいという方はぜひ読んでみてくださいね。

  1. 危険物保安監督者とは?
  2. 危険物保安監督者が必要な施設とは?
  3. 危険物保安監督者に選任されたら?

1.危険物保安監督者とは?

この項では、危険物保安監督者の業務や選任条件をご紹介していきます。
意外とたくさんの企業で必要とされているんですよ。

1-1.危険物保安監督者の役割とは?

危険物保安監督者とは、危険物の取扱作業において保安の監督業務を行う者のことをいいます。
危険物は厳重に管理されていますが、それでも保管設備の劣化や保管状況によっては危険物が漏れたり発火したりする恐れがあるでしょう。そのような事態にならないために危険物を保管してある場所や、取り扱う人を監督するのも業務です。

1-2.危険物保安監督者になるには?

危険物保安監督者になるには、危険物取扱者の資格を取得したうえ、6か月の実務経験が必要です。
甲種、乙種どちらでも構いません。ただし、丙種は実務経験を積んでも保安監督者はなれません。
甲種はすべての危険物の保安監督者になれますが、乙種の場合は自分が保持している危険物の類の保安監督者にしかなれませんので注意しましょう。
しかし、乙種でもすべての類を持っている場合は甲種と同じようにあらゆる危険物の保安監督者になれます。

1-3.危険物保安監督者を選任しなかった場合は?

危険物保安監督者が必要な施設で危険物保安監督者を選任しなかった場合は、30万円以下の罰金、もしくは拘留の罰則規定があります。また、選任はしても消防署や自治体に届け出を出さないと選任したことになりませんので注意が必要です。
つまり、危険物保安監督者は多くの危険物を取り扱う企業で必要とされているのです。

2.危険物保安監督者が必要な施設とは?

危険物保安監督者が常に必要な施設は以下の通りです。

  • 製造所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 給油取扱所
  • 移送取扱所

わかりやすくいうと、製造所は「危険物を作っている場所」です。化学工場などがこれに当たります。
屋外タンク貯蔵所とは屋外にあるタンクで危険物を貯蔵してある場所のことです。
たとえ会社自体が危険物を取り扱っていなくても、外に大きな給油タンクなどがある場合は危険物保安監督者が必要なのですね。
また、雑居ビルなどの外にビル全体で使う給油タンクなどがある場合は、ビルの所有者が保安監督者を選任する義務があります。
給油取扱所とはガソリンスタンドのことです。
町中にたくさんありますね。
あれの一か所一か所に保安監督者が必要なのです。
チェーン店形式なので、地域にひとり、というわけにはいきません。
最後の移送取扱所とは、配管やポンプなどで危険物を輸送する施設のことです。
沿岸の石油プラントなどに設置されていることが多いですね。
しかし、タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所は例外的に保安監督者を置く義務はありません。
これは、自動車には運転手が必要であり、危険物の安全な運搬は運転手に任せるしかないからです。
いくら保安監督者がタンクローリーの安全を確認しても、運転手が事故を起こせば大災害になる可能性があるでしょう。
ですから、タンクローリーなど危険物を運搬する車の運転手は、熟練した技術が求められるのです。
また、企業によっては複数の施設を持っている場合もあるでしょう。
たとえば製造所が屋外タンク貯蔵所をもっていたり、屋外タンク貯蔵所と移送取扱所がくっついていたりすることもあるでしょう。
その場合は、ひとつの施設につきひとりの保安監督者が必要です。
すぐ近くにあるのだから、と兼任することはできません。

3.危険物保安監督者に選任されたら?

では、危険物保安監督者に選任された場合はどうしたらよいのでしょうか?
この項では、危険物保安監督者に選任されたときにやるべきことをご紹介していきます。
大変ですがやりがいはありますよ。

3-1.危険物を取り扱う人へ指導を行う

保安監督者は、危険物を取り扱う人への指導を行う必要があります。
たとえ資格がなくても、引火性の物質の傍で火を使うような人はいないでしょう。
しかし、あまりなじみのない危険物の場合は無自覚に危険な使い方をする場合もあるのです。
ですから、新入社員などには特に念入りに指導をする必要があるでしょう。
場合によっては社内講習会などを開く必要もあります。

3-2.危険物保安員への指示を行う

危険物保安員とは、危険物を保管している施設の設備を保安する人のことです。
これは無資格者でもなることができます。
保安監督者は、そんな保安院に指示をして危険物を安全に保管できるように努めなければなりません。
保安員に任せっぱなしにしていると、思わぬ事故が起こる可能性もあります。

3-3.隣接する施設の関係者との連絡を取っておくようにする

たとえばガソリンスタンドなどは街中のいたるところにあります。
見慣れた光景ですが、もし、保管してあるガソリンに火がついたら大変なことになるでしょう。
ですから、保安監督者は、隣接する施設の関係者と連絡を取り、万が一のことに備える必要があります。
特に引火性の危険物が保管してある場所のすぐ近くに燃えやすいものが大量に保管されていた場合は注意が必要です。

3-4.災害が発生した場合、速やかに消防署に連絡をして応急処置をする

どんなに気を付けても災害を完璧に防ぐことはできません。
万が一災害が発生した場合は、速やかに消防署に連絡をして応急処置をしましょう。
有毒ガスなどが発生する場合は避難の仕方を指導する必要もあるでしょう。
また、水をかけると爆発する危険物もあるので、消防署員への説明も必要です。
さらに災害が終息した後に原因を追究したり再発防止の方法を考えることも業務です。

3-5.講習を受ける

危険物を取り扱う仕事をしている場合は、3年に1度講習を受ける義務があります。
危険物保安監督者でも同じです。忘れずに受けましょう。
なお、危険物保安監督者に任命されながら、消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したときや、任務を怠った場合は市町村長の命令で解任される場合があります。
そうなると多くの方に迷惑をかけますので、一度選任されたら最後まで勤め切りましょう。
会社によっては資格手当をつけてくれる場合もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は危険保安監督者の選任条件やご有無内容などをご紹介しました。
まとめると

  • 危険物を取り扱う施設の中には、保安監督者の常任が必要なものが多い
  • 危険物保安監督者は、6か月以上実務経験がある甲種と乙種の危険物取扱者の資格所持者が就くことができる
  • 丙種は実務経験があっても危険物保安監督者にはなれない
  • 危険物取扱者を選任していない場合は30万円以下の罰金もしくは拘留
  • 危険物保安監督者を選任したら、届け出を忘れない

ということです。
危険物保安監督者はいってみれば危険物を守る砦のようなものです。
どんなに厳重な保管施設を作ってもヒューマンエラーが起こる可能性もあります。
保安監督者はそれを防ぐ役目も担っているのです。

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