「屋内タンク貯蔵所」という単語。非常に聞き慣れない言葉ですが、危険物取扱者を目指す中では避けて通れないキーワード。今回はそんな「屋内タンク貯蔵所」の紹介をしていきましょう。
目次
- 屋内タンク貯蔵所とは
- 屋内タンク貯蔵所の基準
- 屋内タンク貯蔵所の定期点検について
- 危険物に付き物「保安距離と保有空地」
- まとめ
1.屋内タンク貯蔵所とは
ガソリン・灯油・ガスなど、生活に欠かせないけど取扱いが非常に難しいものが、世の中にはたくさんあります。そういったものを保管・管理する場所が「危険物施設」です。
その場所のひとつである「屋内タンク貯蔵所」は、高層ビルなどの非常電源用の建物内にある燃料タンクなどを指します。ビルなどに備え付けられるもののため、大型でないことは想像できるでしょう。
しかし、いくら小型であっても、誰でも管理することはできません。あくまで危険物を取り扱う施設のため、消防法において厳しい規定・管理者選任が義務付けられています。ここからは「屋内タンク貯蔵所」に焦点を当ててご紹介していきましょう。
2.屋内タンク貯蔵所の基準
「屋内タンク貯蔵所」として認められるには、どういった定義・基準をクリアしなければいけないのか。これらの必要な項目を押さえていきましょう。
2-1.構造の基準
屋内タンク貯蔵所には、扱いの難しい危険物を保存する役割があります。そのような場所のため厳しい基準を設けると共に、事故が起こった際にも被害を最小限にするための基準が設けられているのです。
- 平屋建(1階建て)のタンク専用室に設置する。
- タンクと壁との間には0.5m以上の間隔を保つ。
- 2基以上のタンクを設置する場合は、タンク間の距離を0.5m以上保つ。
- 危険物の量を自動表示する装置を設置。
また、屋根に関しては軽量な金属板等の不燃材料を使い、天井は付けないよう定められています。これは爆発が起きたとき、爆風が屋根を抜けていくようにするためです。さらに、壁・柱・床は耐火構造(鉄筋コンクリート造など)でつくり、 梁は不燃材料(コンクリートなど)でつくるよう定められています。
上記以外に決められていることとして
- 窓ガラスには、網入りガラスを用いる。
- 床は危険物が浸透していかない構造にする。傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように「ためます」を用意する。
- 出入口は室外に危険物が流出しないように、出入口の敷居の高さは0.2メートル以上に設定してください。
というような基準が定められているようです。
2-2.設備の基準
家屋に必要な条件と共に、屋内タンク貯蔵所にはどういった設備が必要なのかを確認してみましょう。主なものとして
- タンクに通気管を設ける。通気管は、地盤面から4メートル以上の高さとする。
- 避雷設備を設ける。(指定数量が10倍以上の施設のみ)
- 引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設ける。
- 採光設備や照明によって、危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保する。
があります。指定数量に関するものは、どの場合が特定条件になるのかしっかり押さえておきましょう。
2-3.配管の基準
設備の中で、配管に関して細かい規定が設けられています。それらをしっかり押さえておきましょう。
- 配管の材質は、強度のある材質を用いる。
- 配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力の水圧実験を行い、漏えい等の異常がないこと。
これら配管は設置する場所によって条件が変わってきます。
地上に設置する場合は地震・風圧・地盤沈下・温度変化による伸縮に対応するため、鉄筋コンクリート造などの支持物によって支えることも条件のひとつとなるようです。
下に埋め込む場合は、配管の接合部分から漏えいがないか点検できるようにすると定められています。また、地盤に掛かっている重さが直接配管にかからないように保護することも決められているので確認をしておきましょう。
3.屋内タンク貯蔵所の定期点検について
3-1.屋内タンク貯蔵所の定期点検
危険物施設で発生する火災・漏えいなどの事故は、周りに住む人や環境に大きな被害を与えます。そのため危険物施設では、被害を最小限に留めるために定期的な点検を行うように定められているのです。
しかし、屋内タンク貯蔵所に関しては、基本的に定期点検はしなくてよい場所となっています。これは屋内タンク貯蔵所に置くことのできる規模が小さいからです。定期点検が定められていない場所は
- 屋内タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 販売取扱所
の3つです。
3-2.定期点検のいる場所
屋内タンク貯蔵所は定期点検が必要ないことを確認しました。しかし、それ以外にこういった場所は定期点検が必要になってきます。
- 地下タンク貯蔵所
- 地下タンクを有する製造所
- 地下タンクを有する給油取扱所
- 地下タンクを有する一般取扱所
- 移動タンク貯蔵所
- 移送取扱所
これらの施設は必ず定期点検を行うようになっているのです。
3-3.定期点検の内容
最後に念のため、点検内容を確認しておきましょう。
- 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否か。
- 点検は危険物取扱者か、危険物施設保安員が行う必要がある。ただし、危険物取扱者の立ち会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検を行うことができる。
- 点検時期は1年に1回以上。
- 点検記録は3年間保存する必要がある。
- 点検記録には点検をした製造所等の名称・点検の方法を記録する。
- 点検結果・点検年月日・点検を行った危険物取扱者か危険物施設保安員、または点検に立ち会った危険物取扱者の氏名を記録しておく。
点検内容は沢山ありますが、しっかりと押さえておきましょう。
4.危険物に付き物「保安距離と保有空地」
「保安距離・保有空地」とは製造所の火災、爆発等の災害が付近の住宅・学校・病院等に及ばないよう安全面から設定されている距離と土地のことです。ここでは「保安距離」と「保有空地」の定義を確認していきましょう。
4-1.保安距離について
「保安距離」は、保安対象物から屋内タンク貯蔵所の外壁や工作物までの間に、安全のために設定した距離のことです。
保安距離に関しては以下のようなものが定められています。
- 敷地外の住居からは10メートル以上
- 学校などの教育施設・病院・劇場・公会堂などからは30メートル以上
- 重要文化財などからは50メートル以上
- 高圧ガス施設からは20メートル以上
- 7000~35000Vの高圧架空電線からは3メートル以上
- 35000Vを越える高圧架空電線からは5メートル以上
非常に数字が多く、どういった場所にどういった数値が設定されているのかは覚え辛いものです。実際に街中を歩いてみて、危険物から離すべき距離を掴んでみるのもいいかもしれません。
4-2.保有空地について
危険物施設で火災や爆発が起こったとき、延焼防止・消火活動等をしやすい環境を整えておく必要があります。そのため危険物施設の周囲を空地として確保するように定められているのです。その空地を「保有空地」と呼んでいます。
その空地の幅は、危険物製造所等ごとに指定数量の倍数及び建築物の構造によって定められているのです。
4-3.屋内タンク貯蔵所の「保安距離」と「保有空地」
屋内タンク貯蔵所はさきほども確認した通り、規模が小さいため基本的には保安距離・保有空地に関しては義務付けられていません。
4-4.「保安距離・保有空地」が必要な場所
屋内タンク貯蔵所には保安距離・保有空地は必要ないと確認しました。では、反対にどういった場所では必要なのか確認しておきましょう。
保安距離が必要な場所には
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 一般取扱所
があります。また、保有空地が必要な場所として
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 一般取扱所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移送取扱所
と定められているようです。
5.まとめ
いかがでしたか?
屋内タンク貯蔵所に関する情報を紹介させていただきましたが、もう一度どういった情報があったか確認しておきましょう。
- 屋内タンク貯蔵所は高層ビルなどに使われている。
- 構造・設備・配管それぞれに厳しい条件が決められている。
- 屋内タンク貯蔵所の定期点検は必要ないとされている。
- 定期点検と同じく、保安距離と空地保有も規定されていない。
「屋内タンク貯蔵所」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、意外と身近にあったりするもの。ただこれらの内容を覚えるだけでなく、実生活のどういった場所で使われているか確認することをおすすめします。そうすると、今回紹介した基準がなぜ設定されているのか、肌を伝って理解できること間違いナシです。