消防法における非危険物とはどんな物質? 危険物との違いは?

危険物とは、消防法によって取り扱い方や保管方法が規制されている物質の総称です。危険物に指定されるかどうかは、「危険物確認試験」という方法で、引火点の有無や爆発する危険性を確認し、判断されます。危険物確認試験を受けた結果、危険物に認定されなかった可燃物が、非危険物です。危険物取扱者の試験勉強をしていると、この言葉を目にする機会も多いでしょう。

そこで、今回は非危険物について解説します。

  1. 危険物の基礎知識
  2. 非危険物とは何か
  3. 危険物取扱者の資格取得について
  4. 危険物・非危険物に対するよくある質問

この記事を読めば、危険物についての理解が深まること間違いなしです。危険物取扱者の資格取得を目指す方は、ぜひ読んでみてくださいね。

1.危険物の基礎知識

はじめに、危険物とはどのようなものかということを解説します。なぜ、取り扱い方や保管方法に規制があるのでしょうか?

1-1.危険物の定義

危険物とは、前述のとおり消防法によって、取り扱い方や保管方法に規制がかけられている可燃物の総称です。私たちの身近にある物質では、灯油・ガソリン・軽油・植物油などが、危険物に指定されています。危険物は、保管方法や取り扱い方法が悪いと火災や爆発が起こりやすい物質であり、危険物確認試験によって認定されるのです。現在、危険物はその特徴により、

  1. 酸化性固体
  2. 可燃性固体
  3. 自然発火性物質および禁水性物質
  4. 引火性液体
  5. 自己反応性物質
  6. 酸化性液体

上記のような、6種類に分類されています。

1-2.消防法上における、危険物の取り扱い方

消防法とは、火災から人命や家財を守る目的で制定された法律です。そのため、火災の原因となりやすい危険物の取り扱い方なども、定められています。危険物にはそれぞれ指定数量が定められており、その指定数量を超えた危険物を取り扱ったり、保管したりするには、危険物取扱者の資格が必要です。危険物取扱者には、以下のような種類があります。

  • 甲種:すべての危険物の取り扱いや保安監督業務を行うことができる
  • 乙種:1~6類に分かれており、取得した類の危険物の取り扱いや保安監督業務を行うことができる
  • 丙種:危険物第4類に指定されている引火性液体のうち、ガソリンや灯油など一部の物質の取り扱いが可能。保安監督業務は行えない

なお、乙種と丙種は無資格未経験でも取得可能ですが、甲種だけは大学や短大で化学に関する単位を取得する、乙種を複数取得するなどの条件をクリアしていないと、受験ができません。

1-3.条例と危険物について

自治体によっては、独自の条例を設けて危険物の取り扱いや保管方法に規制を設けていることもあります。指定数量未満の危険物でも、取り扱いや保管に危険物取扱者の選任を求めていることもあるので、危険物を取り扱ったり保管したりする場合は、必ず自治体の条例を確認しましょう。

2.非危険物とは何か

この項では、非危険物について解説します。危険物と何が違うのでしょうか?

2-1.非危険物の定義

非危険物とは、危険物確認試験等を行った結果、危険物と認定されなかった可燃物の総称です。危険物は、種類ごとに特徴があります。たとえば、最も身近な危険物である灯油などが含まれている第4類ですと、引火のしやすさがあげられるでしょう。引火のしやすさは、「この温度になったら火を近づけると発火する温度」である引火点によって決まります。検査の結果、この引火点が認められない場合は、非危険物に指定されるのです。

2-2.非危険物は安全?

では、非危険物は危険物に比べれば安全か? というとそうとも限りません。非危険物は、危険物ほど発火・引火・爆発などの危険がなくても、可燃性のある物質には変わりないのです。また、危険物がほかの物質と混じりあった結果、引火点等がなくなって非危険物扱いになることもあります。そのため、不用意に保管したり取り扱い方を間違ったりすると、火災や爆発事故の原因となる可能性があるでしょう。

2-3.非危険物の取り扱い方

非危険物でも、専用の容器等に入って販売などがされていることが多いものです。ですから、専用の容器に入れて火気を避けて保管しましょう。物質によっては保管方法が指定されているものもありますので、それに沿って保管してください。また、危険物取扱者が保安監督等をする義務はありません。

3.危険物取扱者の資格取得について

この項では、危険物取扱者の資格を取得する方法について解説します。ぜひ、参考にしてください。

3-1.危険物取扱者の資格取得方法

危険物取扱者は、消防試験研究センターが主催する試験を受けて合格すれば取得できます。講習等で取得することはできませんので、注意しましょう。試験は各都道府県で行われ、東京や大阪などの大都市では毎月のように試験が行われています。また、どの都道府県で試験を受けてもかまいません。ですから、日時が合えば試験を申し込んでから1か月後くらいには受験が可能です。

3-2.資格取得のメリット

危険物取扱者の資格を取得すれば、危険物の取り扱いや保安監督業務を行うことができます。ガソリンスタンドをはじめとする危険物を取り扱ったり保管したりしている施設はもちろんのこと、ビルメン(ビルメンテナンス業務)でも、役立つことでしょう。転職・就職に有利な資格として社会人にも人気が高い資格です。

中でも、乙種4類(通称、乙4)は、危険物取扱者を代表する資格区分として受験者が多く、参考書などもたくさん販売されています。そのため、比較的勉強もしやすいともいえるでしょう。

3-3.試験科目について

危険物険物取扱者の試験は、

  • 危険物に関する法令
  • 物理および化学 (丙種:燃焼および消火に関する基礎知識)
  • 危険物の性質並びにその火災予防および消火の方法

このような3科目の学科試験です。乙種を1種類でも取得すると、法令と物理・化学が免除など、いくつかの試験科目が免除される条件もあります。詳しくは、消防試験研究センターのホームページを確認してください。乙種を1種類合格したら、ぜひほかの乙種も取得しましょう。たくさんの類を取得するほど仕事の幅が広がります。
なお、試験は6割以上の得点で合格になり、合格の最低基準点はありません。

3-4.試験の申し込み方法

試験を受けたい場合は、消防試験研究センターのホームページから、電子申請で申し込みをするのがおすすめです。試験科目の免除などを受けたい場合は、最寄りの消防署で願書が配布されていますので、そこに必要事項を記入して必要な書類を添付して郵送で申し込みましょう。受験費用は、甲種:5,000円・乙種:3,400円・丙種:2,700円です。

3-5.勉強のコツ

危険物取扱者の合格率は、30~50%と国家試験の中では高い方です。しかし、受験すれば半分は不合格になると考えると、一夜漬けなどでは合格できません。なお、乙種4類だけ極端に合格率が低いのですが、これは受験者数が飛びぬけて多いからです。
危険物取扱者の勉強法は、

  • 独学
  • 全国危険物安全協会で開催されている、危険物取扱者の準備講習を受講する
  • 通信教材を利用する

という方法が一般的です。なお、危険物取扱者の試験は各都道府県で試験日が違うことから、問題を持ち帰ることもできず、過去問題は消防試験研究センターのホームページで、一部しか公開されていません。そのため、過去問を解きたい場合は書店などで販売されている「過去問および想定問題集」を利用しましょう。

4.危険物・非危険物に対するよくある質問

Q.混合物とはなんでしょうか?
A.複数の物質を混ぜ合わせたもののことです。危険物をほかの物質と混ぜ合わせた結果、引火点等がなくなって非危険物になることもあります。

Q.危険物はこれから増えていく可能性はあるでしょうか?
A.はい。危険物確認のための検査は、常時、行われていますので、増えていく可能性はあります。

Q.危険物でも少量ならば、どんな保管方法でもかまいませんか?
A.いいえ。ガソリンなど揮発性の高いものは、専用の容器に入れるなどしなければ火災の危険性があります。指定数量より少なくても専用の容器に入れられて販売されているものは、専用の容器等に入れたまま保管しましょう。保管方法が間違っていると、火災の危険があります。また、どんなに少量でも取り扱っている時に、火を近づけてはいけません。

Q.指定可燃物と非危険物は違うのでしょうか?
A.指定可燃物は綿や紙類など、大量に一か所で保管されていれば大規模火災の原因になりうるものです。非危険物とは異なります。

Q.危険物取扱者は、乙種か甲種を取得しなければ就職などに役立ちませんか?
A.丙種を取得すれば、ガソリンや灯油などを取り扱うことができます。しかし、丙種が取得できたら知識を覚えているうちに乙種4類にチャレンジしてみましょう。乙種を取得すれば、より取り扱える危険物が多くなるほか、保安監督業務も行えます。

5.おわりに

今回は、非危険物の定義などについて解説しました。非危険物は危険物ではありませんが、発火等の危険がないというわけではありません。保管方法等は十分注意しましょう。

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