危険物同時貯蔵のルール!基準と条件をわかりやすく解説

危険物とは、消防法で定められた「火災を発生させる可能性の高い物質」の総称です。

私たちの身近にあるものでは、ガソリンや灯油が危険物に指定されています。危険物は火災の危険性がある反面、私たちの生活になくてはならないものも多いので、大量に貯蔵されているところも多いのです。

今回は危険物の貯蔵をする際の基準や、危険物の同時貯蔵について解説します。

  1. 危険物の基礎知識
  2. 危険物の貯蔵所について
  3. 危険物の同時貯蔵について
  4. 危険物の同時貯蔵に関するよくある質問

この記事を読めば、危険物を貯蔵する際のルールがよく分かるでしょう。危険物取扱者の資格取得を目指している方も、ぜひ読んでみてくださいね。

1.危険物の基礎知識

はじめに、危険物の定義や消防法などについてご紹介します。危険物とはどのような物質なのでしょうか?

1-1.危険物とは?

危険物とは、前述したように消防法で定められた火災の危険性がある物質の総称です。ガソリンや灯油のように引火点が低く燃えやすい物質や、物質自体は不燃性ですが、酸素供給源となって他の物質の燃焼を促進させる物質があります。現在、危険物に指定されている物質は、すべて固体と液体です。ガスの中にも可燃性のものがありますが、ガスは「高圧ガス保安法」という別の法律で取り扱いや保管方法が定められているので、危険物に含まれていません。

1-2.消防法とは?

消防法とは、火災から人命や財産を守るための法律です。消火設備の設置基準や危険物の取り扱い・保管方法なども消防法で定められています。危険物取扱者の資格を取得する際は、試験に消防法についての出題もありますので、危険物に関わる第二条七項などは覚えておきましょう。

1-3.危険物の分類や取り扱い方について

危険物は、

  • 第1類 酸性固体
  • 第2類 可燃性固体
  • 第3類 自然発火性物質・禁水性物質
  • 第4類 引火性液体
  • 第5類 自己反応性物質
  • 第6類 酸化性液体

の6つに分類されています。危険物にはそれぞれ指定数量というものが定められており、指定数量を超えた量を取り扱ったり保管したりする場合は、危険物取扱者の資格が必要です。危険物取扱者には甲・乙・丙の3種類があり、甲種を取得すればすべての危険物を取り扱うことができます。乙種は1類~6類まであり、取得した類の危険物の取り扱いなどができる資格です。丙種は、危険物第4類に分類されている引火性液体のうち、ガソリンや軽油などの取り扱いができます。

危険物取扱者というと、乙種4類(乙4)が有名です。危険物第4類にはガソリンや軽油・灯油など引火性液体が指定されており、有資格者の需要も高いことから、受験する方が最も多くいます。

2.危険物の貯蔵所について

指定数量を超えた危険物を貯蔵や保管するためには、消防法に定められた危険物貯蔵所が必要です。
危険物貯蔵所には

  • 屋内貯蔵所
  • 屋外貯蔵所
  • タンク貯蔵所(屋内・屋外・地下・簡易・移動)

があります。ちなみに、移動タンク貯蔵所というのはタンクローリーのことです。指定数量以下の危険物を貯蔵する場合も、防火機能を備えた貯蔵庫を利用するとよいでしょう。ガソリンや灯油などは少量でも専用の容器に入れて保管しなければなりません。保管所の管理は、危険物取扱者の有資格者が行います。

なお、消防法の他に危険物の保管方法について独自の決まりを定めている自治体も多いのです。ですから、危険物の貯蔵所を作る場合は、自治体の決まりも確認してください。

事情があり、どうしても指定数量を超えた危険物を貯蔵所以外の場所で保管しなければならない場合は、最寄りの消防署の長に許可を取りましょう。10日以内に限り貯蔵所以外の場所で保管することができます。

3.危険物の同時貯蔵について

この項では、危険物の同時貯蔵について解説していきます。どのようなルールがあるのでしょうか?

3-1.危険物を貯蔵する際の決まり

危険物は、通常1か所につき1つの類を貯蔵するというルールがあります。例えば、軽油と灯油は同じ類の危険物ですので、同じ貯蔵所に貯蔵可能です。指定数量以下の危険物を複数貯蔵したい場合は、その危険物の量を指定数量で割ってください。小数点以下の数字が出ますので、その数字を足していきます。1未満の場合は危険物取扱者の資格がなくても保管可能です。1以上の場合は危険物取扱者の有資格者が管理しなければなりません。

3-2.危険物の同時貯蔵とは?

危険物の同時貯蔵とは、同じ貯蔵所内に危険物以外の物質と危険物を貯蔵することや、異なる類の危険物同士を貯蔵することを指します。同時貯蔵は火災の危険性を高めるため、原則的に禁止です。ただし、条件を満たせば同時貯蔵が可能なこともあります。

とはいえ、原則的に禁止ですから、基本的に危険物は同類の物質だけで貯蔵しましょう。貯蔵場所に空きスペースがあるからと、物置代わりに使ってはいけません。

3-3.危険物と危険物以外を貯蔵する場合の条件

  • 屋内貯蔵所や屋外貯蔵所の場合は、危険物と危険物以外をそれぞれまとめて貯蔵し、危険物とそれ以外の物品の間を1m以上離す
  • タンク貯蔵所の場合は、屋外・屋内・タンクなど場所を問わず、危険物と危険物以外をそれぞれまとめて貯蔵する

これは、消防法で定められている保管条件です。この他、自治体ごとの決まりを確認し、それに従ってください。

3-4.異なる類の危険物を同時貯蔵する際の条件

異なる類の危険物を同時貯蔵したい場合は、貯蔵できる類の組み合わせが決まっています

  • 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く)と第5類の危険物
  • 第1類の危険物と第6類の危険物
  • 第2類の危険物と自然発火性物品(黄りんとその含有物に限る)
  • 第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物
  • アルキルアルミニウム等と第4類のうちアルキルアルミニウム等を含有するもの
  • 第4類の危険物と第5類の危険物アリルオキシ等を含有するもの

これが、同時貯蔵できる組み合わせです。同時貯蔵する場合は、積み重ねた高さは3m以下、棚などを使って貯蔵する場合は、高さ6m以下で貯蔵しましょう。

この他、貯蔵庫内の温度が55度以上にならないようにして、それぞれの危険物を保管しておく容器は、使用時以外はしっかりと蓋をしめておきます。

同じ類の危険物を保管するよりも、より注意が必要なので危険物取扱者の責任は重大です。

4.危険物の同時貯蔵に関するよくある質問

Q.異なる類の危険物を同時貯蔵する条件は、異なる類の危険物を移送する場合の条件と同じですか?
A.似ていますが、一部異なります。混同しないように気をつけましょう。

Q.1m以上放して貯蔵すれば、どのような物質でも危険物と一緒に保管できますか?
A.決まりの上ではそうですが、紙や布・綿など燃えやすいものは一緒に保管しないようにしてください。

Q.タンク貯蔵所と普通の貯蔵所との違いはなんですか?
A.タンク貯蔵所は、危険物を保管する専用タンクで保管を行います。ですから、屋内・屋外貯蔵所より安全性は高いでしょう。

Q.指定数量以下ならば、危険物はどんなものと一緒に保管しておいても大丈夫ですか?
A.指定数量以下の危険物でも火災の危険は変わりません。可能な限り危険物は単独で保管しましょう。

Q.簡易的な保管所などはありますか?
A.持ち運びもできるような小型の保管所も販売されていますので、必要があれば利用しましょう。

5.おわりに

いかがでしたか。今回は危険物の同時貯蔵についてご紹介しました。同時貯蔵の条件は定められていますが、原則的には禁止です。可能な限り危険物は危険物だけで保管してください。特に、簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所の周りはいろいろなものが置かれやすいので、危険物取扱者がしっかりと管理しておきましょう。

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