危険物保安監督者の選任・届出義務と違いは?必要性を解説!

危険物の取り扱いには、危険物保安監督者の存在が欠かせません。彼らは危険物の取扱いにおいて保安の監督業務を行い、消防法で特定の施設には選任が義務付けられています。また、危険物施設保安員を支援し、製造所や貯蔵所の安全点検なども行うことができます。

今回は、危険物保安監督者の届出義務や選任義務について解説します。危険物を扱う施設には必ず選任する必要があるため、届出について正しく理解し、適切に手続きを行うことが大切です。また、危険物取扱者から保安監督者にステップアップする方法についても紹介します。

  1. 危険物って何?
  2. 危険物保安監督者について
  3. ​危険物保安監督者の選任と届出について
  4. 危険物取扱者を取得する方法について
  5. 危険物保安監督者に関するよくある質問

この記事を読めば、危険物保安監督者になる方法もよく分かることでしょう。危険物取扱者の資格取得を目指している方も、ぜひ読んでみてくださいね。

1.危険物って何?

危険物とは火災を発生させる可能性が極めて高い物質の総称であり、消防法によって指定され、保管方法や移動方法が規制されています。

一例をあげると、ガソリンや軽油・灯油などです。危険物には物質自体が発火したり引火したりする可燃物と、酸素供給源になって火災を発生させる支燃物の2種類があります。これらの物質はすべて固体か液体です。天然ガスなどの気体は高圧ガス保安法という別の法律で規制されているため、危険物には指定されていません。

危険物は、その性質に合わせて1類~6類に分類されています。また、それぞれに指定数量が決められており、指定数量を超えた危険物を取り扱ったり保管したりするためには、危険物取扱者の資格が必要です。自治体によっては、指定数量以下でも危険物取扱者の有資格者が危険物を取り扱うように条例で定めているところもあります。

危険物は火災の原因となる可能性が高い物質の総称なんですね。
はい。灯油・ガソリン・軽油などもすべて危険物に指定されています。

2.危険物保安監督者について

この項では、危険物保安監督者の仕事内容や選任条件などをご紹介します。どのような仕事なのでしょうか?

2-1.危険物保安監督者について

危険物保安監督者とは、前述したように危険物を取り扱ったり保管したりしている施設で保安監督業務が行える者です。危険物取扱者甲種・乙種の有資格者が6か月の実務経験を積めば、危険物保安監督者になることができます。丙種を保持していても、危険物保安監督者にはなれませんので注意しましょう。

甲種は、どのような危険物でも保安・取扱を行っている施設で保安監督業務が行えます。乙種は、自分が取得した類の危険物を取り扱ったり保管したりする施設で保安監督業務が可能です。

2-2.危険物保安監督者の仕事

危険物保安監督者は、危険物を取り扱う作業者へ指示を行うのが主な仕事です。また、危険物保安員を補佐役として、危険物を貯蔵・保管している施設の定期点検なども行います。万が一火災が発生した場合は、保安監督者が中心となって初期消火を行い、消防に通報しなければなりません。近隣住民の非難が必要になった場合は、指示を出すのも大切な仕事です。そのため、近隣施設の関係者とも連絡を取り合って必要があります。

2-3.危険物保安監督者の選任が必要な施設

危険物保安監督者は

  • 製造所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 給油取扱所
  • 移送取扱所

で、選任が必要です。移送タンク貯蔵所(タンクローリー)だけは、選任の必要がありません。その他の貯蔵所は、条件によっては選任が必要です。自治体によっては、タンクローリーを除く貯蔵所は必ず保安監督者を選任すること、という条例を定めているところもありますので、自治体の条例も確認しておきましょう。

危険物取扱者の資格を取得していて、6か月の実務経験があれば選任可能なんですね。
はい。危険物取扱者の資格を取得したら、ぜひ実務経験を積んでいきましょう。

3.危険物保安監督者の選任と届出について

危険物保安監督者の選任や解任は、危険の製造所や貯蔵所の所有者が行います。複数の製造所や貯蔵所がある場合は、1か所ごとに1人の選任が必要です。所有者が同じだからといって保安監督者の兼任は行えません。

また、名義貸しといって書類上だけで選任が行われ、実際に勤務が行われていないことが分かると罰則の対象になりますので注意しましょう。悪質な場合は、貯蔵所や取扱所の許可が取り消されます。

危険物保安監督者を選任したら、速やかに自治体への届出が必要です。届出に必要な書類は自治体ごとに異なり、独自の条例が定められているところもありますので、必ず市役所などのホームページを確認してください。不明な点がある場合は、最寄りの消防署に連絡して市役所の担当課などを尋ねましょう。なお、危険物保安監督者が退職したり変更したりした場合も届出が必要になります。

特別な理由があり、一定期間危険物保安監督者の選任が行えない場合は、自治体の担当部署に相談しましょう。「保安監督者を現求職中」などという言い訳は通用しません。

1つの施設につき1人の選任が必要なんですね。
はい。ですから、同じ敷地内に製造所と保管所がある場合、2人の選任が必要になります。

4.危険物取扱者を取得する方法について

この項では、危険物取扱者を取得する方法をご紹介します。資格取得を目指している方は、ぜひ参考にしてくださいね。

4-1.資格取得の方法

危険物取扱者には、甲種・乙種・丙種の3種類があり、取得するには消防試験研究センターが主催する試験を受けて合格する必要があります。甲種を取得すれば、危険物すべての取り扱いや保安・監督業務を行うことが可能です。

乙種は第1類~第6類に分かれており、取得した類の危険物を取り扱ったり保安・監督業務を行えたりします。丙種は、危険物第4類に指定されている引火性液体のうち、灯油やガソリンなど限られた危険物の取り扱いや保安を行うことが可能です。ただし、無資格者が危険物を取り扱う際の監督業務は行えません。

危険物取扱者というと、乙種4類、通称乙4が最も有名です。危険物第4類に指定されている引火性液体の中には、ガソリンや灯油など一般家庭でも需要の高い物質が含まれています。また、第4類に指定されている物質を指定数量以上保管している場所も多いことでしょう。そのため、危険物取扱者の中では甲種と乙種4類を取得した方に需要が高く、資格取得を目指す方もたくさんいます。

甲種を受験するには、大学の工学部などで指定された単位を取得するか、乙種を取得して一定の実務経験が必要です。甲種・丙種に受験資格は定められていません。誰でも受験可能です。

4-2.試験内容や申し込み方法など

危険物取扱者の試験は

  • 危険物に関する法令
  • 物理学及び化学(丙種は、燃焼及び消火に関する基礎知識)
  • 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

の3科目です。乙種をすでに取得している方が乙種の他の類を取得しようと思う場合は、法令と物理及び化学が免除されます。ですから、乙種を1種類でも取得しておくと、他の類の取得が簡単になるので有利です。また、消防団員として勤務していた方や火薬類免状を有している方も、試験の一部が免除されます。詳しくはセンターのホームページを確認してください。

危険物取扱者の試験は、全国でほぼ毎月開催されています。東京や大阪などの大都市では1か月で2回ほど開催される月もあるでしょう。ですから、その気になれば1年で乙種を複数取得することもできます。試験の日程はセンターのホームページで確認しましょう。申し込みもホームページから電子申請が行えます。

4-3.勉強のコツや難易度

危険物取扱者は、全科目60%以上の得点で合格になります。合格率は30%台~40%台で、国家資格の中では高い方です。試験の勉強は暗記が中心のため、たまに低年齢の合格者が話題になりますが、試験内容が簡単というわけではありません。

しっかりと勉強しなければ合格は不可能です。なお、合格率は乙種4類だけが極端に低くなっていますが、これは、受験者数が飛びぬけて多いからであり、試験の難しさは他の類と変わりありません。

危険物取扱者の勉強は、独学か通信教材を利用する方法があります。危険物取扱者は社会人にも人気の資格なので、参考書や過去問題集も豊富に販売されており、書店やインターネットショップで簡単に手に入るでしょう。参考書の内容を覚えて過去問を解いて知識が身についているか確認していけば、合格できます。

試験は年に複数回行われるんですね。
はい。そのため、国家資格の中では比較的挑戦しやすいものです。

5.危険物保安監督者に関するよくある質問

Q.危険物取扱者を取ったばかりで実務経験がなくても、6か月勤務すれば危険物保安監督者になることができますか?
A.危険物の保管や取扱業務などを行っていれば可能です。危険物を取り扱ったり保管したりしている場所で働いていても、危険物に関わる仕事に就いていなければ、実務経験とは認められません。

Q.パートやアルバイトでも危険物保安監督者に選任できますか?
A.勤務形態に決まりはありませんが、パートやアルバイトでは選任しても業務を十分に行えないでしょう。

Q.あと1か月勤務すれば実務経験が6か月になる資格所有者を、危険物保安監督者として選任できますか?
A.できません。

Q.危険物を複数扱っている職場で、危険物取扱者乙種を取得している者しかいない場合は、危険物の数だけ保安監督者も必要ですか?
A.複数の危険物すべてが指定数量を超えている場合は必要になります。

Q.体に障害があっても危険物保安監督者に選任可能ですか?
A.業務に支障がなければ問題ありません。

おわりに

危険物保安監督者の選任や届出義務について解説しました。危険物取扱者の資格を取得したら、実務経験を積んで危険物保安監督者になることができます。

危険物を扱う仕事に就いた場合には、しっかりと法律や安全に関する知識を身につけておきましょう。

他にも、危険物の取り扱いに関する情報が多数掲載されているので、ぜひ参考にしてください。

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