移送取扱所の特徴は何? 他の危険物取扱所との違いは?

移送取扱所とは、危険物を配管やポンプを通じて移送する施設のことです。危険物を移送するための方法の一つですが、日本では設置されている場所はあまりありません。それでも、危険物取扱者の資格試験で設置基準などが出題されることもありますので、資格取得を目指す方は、移送取扱所の特徴などを覚える必要があります。

そこで、今回は移送取扱所の特徴などをご紹介しましょう。

  1. 危険物の基礎知識
  2. 移送取扱所について
  3. 移送取扱所に対するよくある質問

この記事を読めば、他の取扱所と移送取扱所の違いも分かりますよ。危険物取扱者の資格取得を目指している方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。

1.危険物の基礎知識

はじめに、危険物の定義や分類などをご紹介します。どのような物質が危険物に定められているのでしょうか?

1-1.危険物って何?

危険物とは、「火災を引き起こす危険性が非常に高い物質」であり、消防法で保管方法や移送方法が定められているものです。私たちの身の回りにある物質では、ガソリンや灯油・軽油などが危険物に指定されています。
危険物は物質自体が発火や引火をしやすい可燃性物質と、物質自体は不可燃性ですが、酸素供給源となる支燃性物質の2種類があり、さらにその中で1類~6類に分類されているのです。
なお、現在のところ、危険物に指定されているのは固体と液体だけであり、天然ガスなどの可燃性気体は別の法律で取り扱い方法などが定められています。

危険物にはそれぞれ指定数量が定められており、それを超える危険物を取り扱ったり保安監督業務を行ったりする場合は、危険物取扱者の資格が必要です。

1-2.危険物の分類について

危険物は、

  1. 酸性固体
  2. 可燃性固体
  3. 自然発火性物質及び禁水性物質
  4. 引火性液体
  5. 自己反応性液体
  6. 酸化性液体

の6種類に分類されています。危険物取扱者には甲種・乙種・丙種の3種類があり、すべての危険物の取り扱いや保安監督ができる丙種、取得した類の危険物の取り扱いや保安監督が行える乙種を取得するのが一般的です。なお、丙種は危険物第4類に指定されている引火性液体のうち、ガソリンや灯油など限られたものの取り扱い業務を行うことができます。

1-3.消防法などについて

消防法とは、火災から人命や財産を守ることを目的に作られた法律です。消防設備の設置基準や点検頻度なども消防法で定められています。危険物に関しては消防法第2条の7項に詳しく述べられていますので、資格取得にチャレンジする方は、目を通しておきましょう。
なお、自治体によっては消防法に基づいて独自の決まりを定めているところもあります。市町村によっては、指定数量未満でも一定量を超える危険物を取り扱っている場所には、危険物取扱者の選任が義務づけられているところもあるでしょう。

2.移送取扱所について

この項では、危険物の移送取扱所についてご紹介します。どのような特徴があるのでしょうか?

2-1.危険物取扱所とは?

危険物取扱所とは、指定数量を超える危険物を使用したり販売したりする施設です。体表的なものに、ガソリンスタンドがあります。この他、ボイラー施設も取扱所です。
一方、指定数量を超えた危険物を単純に保管しておく設備は貯蔵所となります。

2-2.移送取扱所とは?

移送取扱所とは、配管やポンプを使って危険物を移送する設備です。とはいえ、危険物を別の場所に移動するために設置されたパイプや配管が、何でも移送取扱所に指定されてるわけではありません。

  • 配管の延長が15km以上のもの
  • 配管にかかる圧力が0.95MPa以上であり、なおかつ配管の延長が7km以上のもの

この2つの条件を満たしたものだけが、移送取扱所に指定されます。日本では、この2つの条件のどちらかを満たす移送取扱所は、主に石油コンビナートなどに設置されており、他の取扱所に比べるとその数はかなり少ないのが特徴です。

2-3.移送取扱所の設置基準など

移送取扱所は、

  • 鉄道や道路のトンネル内に設置してはならない
  • 市街地などでは、深さ1.8m以下の場所に埋設(地中に埋めて設置する)してはならない
  • 感震装置・強震計・通報設備・予備動力源を設ける
  • 漏えい拡散防止措置を講じる
  • 伸縮吸収措置を講じる
  • 可燃性蒸気が移送所周辺に滞留しないよう措置を講じる

といった決まりが定められています。また、移送取扱所は勝手に設置することはできません。必ず、市町村長や県知事の許可が必要です。消防署が設置されている場所に移送取扱所を設置する場合は市町村長に許可を取り、消防署が設置されていない場所や複数の市町村にまたがって移送取扱所が設置される場合は、県知事の許可が必要になります。
また、2つの県にまたがって移送取扱所を設置する場合は総務大臣の許可が必要です。

2-4.移送取扱所の特徴

移送取扱所は、常に指定数量以上の危険物が移動しています。ですから、火災の危険も物質によっては大きくなるでしょう。特に注意しなければならないのが静電気です。配管と危険物の間で摩擦が生じ、火花などが散ったりすると火災が発生する危険があります。ですから、移送取扱所を設置している場所では、定期的に専門業者による点検が必要です。危険物取扱者の有資格者は、点検の結果を確認し、それを保存しておくのも仕事になります。

3.移送取扱所に対するよくある質問

Q.移送取扱所は、どのような場所に設置されていますか?
A.大規模な石油コンビナートや工場などに設置されているものが大部分です。

Q.移送取扱所で扱われる危険物にはどのようなものがありますか?
A.ほぼ、原油・石油・重油など引火性液体です。

Q.タンクローリーなどに石油を入れるポンプなどは移送取扱所に指定されますか?
A.短すぎるので、指定されません。

Q.取扱所には、どのような種類がありますか?
A.ガソリンスタンド(給油取扱所)・物販売取扱所・一般取扱所などがあり、移送取扱所よりもずっと数が多いのです。

Q.危険物取扱者乙種4類を取得すれば、移送取扱所の保安は行えますか?
A.移送取扱所で扱っているものが引火性液体ならば、取り扱うことが可能です。

4.おわりに

いかがでしたか? 今回は移送取扱所について解説しました。移送取扱所は数が少ないため、危険物取扱者の試験に出題されることもあまりないでしょう。しかし、絶対に出題されないというわけではありません。設置基準や設置をしてはいけない場所、移送取扱所に認定される条件などは覚えておきましょう。

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