危険物の一般取扱所とは? 他の取り扱い場所との違いなどを解説

危険物について

「危険物」というと、何を思い浮かべますか?火災や爆発の原因となる物質の一般名ですが、その範囲は消防法により厳密に定義されています。

我々の身近にあるガソリンや灯油も、実はこれら「危険物」に指定されています。そして、これら危険物を安全に取り扱ったり、保安監督業務を行うためには、特別な資格が求められるのです。それが「危険物取扱者」の資格です。しかし、危険物取扱者として働くためには、何を知り、何を学び、どう対応すべきなのでしょうか?

本記事では、その答えの一部を提供します。具体的には、「一般取扱所」に焦点を当て、その運用と管理について詳しく解説します。身近でありながら見過ごされがちな危険物について、深く知り、安全に取り扱うための知識を得る機会にしてください。

1.危険物の基礎知識

はじめに、危険物の定義や分類・消防法について解説します。危険物とはどのような物質なのでしょうか?

1-1.危険物の定義

危険物とは、保管方法や取り扱い方を注意しないと火災の原因となる可能性が高い物質のうち、消防法が指定しているもののことです。物質自体が可燃性のある「可燃性物質」と、酸素供給源となって火災を起こしやすくする可能性がある「支燃性物質」があり、以下のように分類されています。

  1. 酸化性固体
  2. 可燃性固体
  3. 自然発火性物質および禁水性物質
  4. 引火性液体
  5. 自己反応性物質
  6. 酸化性液体

現在のところ、危険物に指定されている物質は、常温の状態で固体か液体のものだけです。天然ガスのような可燃性ガスは、高圧ガス保安法という法律で保管方法や取り扱い方法が定められているため、危険物ではありません。

1-2.消防法とは?

消防法とは、火災から人命と財産を守るために制定された法律です。消防設備の設置や点検基準なども消防法によって定められています。危険物についての条文は、第2条7項に記されており、危険物取扱者の資格試験にもよく出題されるので覚えておきましょう。

なお、消防法に基づいて独自の条例を定めている自治体もあります。危険物取扱者の資格を取得し、危険物の管理を任されたら消防法だけでなく、自治体の条例も確認しましょう。

1-3.指定数量について

危険物には、消防法によって物質ごとに指定数量が定められています。指定数量未満の危険物を保管したり取り扱ったりするには、資格はいりません。家庭でも灯油やガソリンが保管できるのはそのためです。指定数量は火災の危険が高い物質ほど少なくなっています。また、複数の危険物を取り扱ったり保管したりしたい場合は、その量を指定数量で割ってください。1未満の数字が出るはずですから、それをすべて足します。すべての数字の和が1以上ならば、危険物取扱者の資格がなければ貯蔵や取り扱いはできません。
つまり、危険物の種類が増えるほど、無資格で取り扱える1種類当たりの量は少なくなります。

2.危険物取扱所について

この項では、危険物取扱所について解説します。一般取扱所とその他の取扱所では、何が違うのでしょうか?

2-1.危険物取扱所とは?

危険物取扱所とは、危険物を販売したり燃料として取り扱ったりしている場所のことです。一般取扱所の他、

  • 給油取扱所
  • 販売取扱所
  • 移送取扱所

があります。給油取扱所とは、皆様もよくご存じのガソリンスタンドのことです。全国にたくさんありますので、給油取扱所として独自の決まりが作られています。ただし、給油ができる場所でも簡易貯蔵タンクで危険物を貯蔵して取り扱っている場合は、簡易タンク貯蔵所となりますので注意しましょう。運送会社の片隅などで、給油ができる施設などは簡易タンク貯蔵所になります。

販売取扱所とは、危険物を容器に入れたまま販売する場所です。なお、指定数量以上の取扱をしている店舗に限られているので、ホームセンターなどは販売取扱所ではありません。塗装店などが指定されます。

移送取扱所とは、石油のパイプラインなどです。日本では設置しているところは少ないのですが、石油コンビナート等で見ることができます。

2-2.一般取扱所とは

一般取扱所とは、前項で説明した取扱所に含まれない場所すべてです。一例をあげると、

  • ボイラーやバーナーの燃料として危険物を取り扱っている施設
  • 危険物をタンクローリーなどに注入する施設
  • 危険物のタンクへの詰め替えを行う施設
  • 塗装や印刷などを行う施設

などが該当します。これらの施設は指定数量以上の危険物を貯蔵し、なおかつ販売を行っていない施設として定義することも可能です。

2-3.一般取扱所の規定について

一般取扱所として使われる建物の構造・位置・設備は、製造所と同じです。屋根や壁は不燃材料を用いましょう。屋根はいざというとき爆風の通り道になるよう軽金属などを使用します。窓には網入りガラスを用い、床は危険物が地面に浸透しないような素材で作らなければなりません。また、空気より重い可燃性蒸気が滞留しないよう、地階に一般取扱所を設けることは禁止されています。

なお、一般取扱所は他の取扱所とは異なり、特例が設けられてるのも特徴です。一例をあげてみましょう。

  • 印刷や塗装を行う吹付塗装は、危険物第2・第4類のみ扱うことができ、指定数量の倍数が30未満までしか保管不可
  • ボイラー設備は引火点が40℃以上の危険物第4類のみ扱うことができ、指定数量の倍数が30未満までしか保管不可

これらの特例をしっかりと覚えておいてください。

3.一般取扱所における危険物取扱者の役割

一般取扱所は指定数量以上の危険物を取り扱っているので、危険物取扱者の選任が必要です。危険物取扱者は、

  • 無資格者が危険物を取り扱う際の監督業務
  • 危険物が正しく保管されているかどうかの点検
  • 消防設備士と連携し、消防設備が正しく設置されているかの点検
  • 危険物の取り扱い方やいざというときの対処法
  • 消防署への各種書類の届出

などを行います。無資格者が日常的に危険物を取り扱う職場では、教育も大切です。

4.一般取扱所のよくある質問

Q.危険物取扱者であれば、どんな資格でも一般取扱所で勤務できますか?
A.危険物には甲・乙・丙の3種類がありますが、甲種ならば問題ありません。乙種は取得している類の危険物だけ取り扱ったりすることができますので、2類4類の資格保持者ならば勤務可能です。丙種は保安監督業務を行えませんし、取り扱える危険物も第4類の中の一部ですので、勤務することは難しいでしょう。

Q.一般取扱所は危険物を販売できないのですか?
A .危険物を容器に入れたまま販売を行えば、販売取扱所になります。販売を行いたい場合は、最寄りの消防署の署長あてに販売取扱所としての届出を出してください。建物の設備などが販売取扱所の基準を満たしていない場合は、建物の改築も必要です。販売所も危険物を取り扱える量には限りがあります。ただし、「今まで使っていた危険物が不要になったので業者に売却した」という場合は販売にあたりません。

Q.ごく普通の建物をそのまま一般取扱所として使用することは可能ですか?
A.そのままでは不可能なところが大半だと思います。屋根を軽い物に変えたりするなど、リフォームが必要です。

Q.製造所に一般取扱所が併設しているような施設はありますか?
A.危険物を製造する場所は製造所、製造した危険物をタンクなどに注入するところは一般取扱所扱いになっているところもあるでしょう。

Q.一般取扱所で指定数量以上の危険物第4類と指定数量未満の他の類の危険物を保管しておくことはできますか?
A.数量を指定数量で割った数の和が1以上になりますので、保管はできません。どうしても保管したい場合は、専用の貯蔵庫などを準備し、貯蔵所として消防署へ届出を出しましょう。ただし、灯油と軽油のような場合は、同じ第4類同士なので問題ありません。

5.おわりに

いかがでしたか? 今回は危険物の一般取扱所について解説しました。取扱所の中では最も覚えるべきことがたくさんあります。他の取扱所と混同しないように、特徴を重点的に覚えましょう。販売や給油を行わない場所で、指定数量以上の危険物を取り扱う場所と覚えておけば、イメージがつかみやすいと思います。

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