危険物とは、消防法で定められている火災を発生しやすい物質の総称です。一定量を超えた危険物を取り扱ったり保管したりする場合は、危険物取扱者という資格が必要になります。また、危険物を保管したり取り扱ったりする場所は、消防法に基づいて保有空地を設けなければならないところもあるのです。
そこで、今回は危険物を保管したり取り扱ったりする場所に設ける保有空地やその他の基準についてご説明します。
- 危険物の保有空地とは何か?
- 危険物の保有空地を設けなければならない施設とは?
- 保安距離とは?
- 万が一火災が発生したら?
- 危険物の保有空地に関するよくある質問
この記事を読めば、危険物の保管場所についての決まりも分かるでしょう。危険物の製造所等で働いている方や危険物取扱者の資格取得を目指す方は、ぜひ読んでみてくださいね。