指定可燃物と危険物の違いは? それぞれの特徴を解説

危険物取扱者の資格の勉強中、指定可燃物と危険物の違いについて理解する必要があります。指定可燃物は、可燃性の高い物質であり、特定の法律によって規制されています。

一方、危険物は、さまざまな特性を持つ化学物質や物品を指し、その取り扱いには様々な規制があります。つまり、指定可燃物は危険物の一部と言えます。

これらの違いを理解しておけば、資格取得において混同することはありません。興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

指定可燃物とは?

危険物とは消防法第2条第7項において定められた、引火や酸化、もしくは低温(40℃未満)で引火や出火、自然発火しやすい物質のことです。1類~6類に分類されており、危険物取扱者甲種の資格を有する人はすべてを、乙種の資格を有する人は資格を取得した類のものだけを扱うことができます。

指定可燃物とは、従来の準危険物や特殊可燃物の一部、そして火災が発生した場合に拡大が早く、消火活動が著しく困難になるものが指定されます。危険物と同じように指定数量が存在し、指定数量を超えた指定可燃物を所有しているところは、消防署への届け出や消火設備の設置が義務付けられ、保管場所にも決まりがあります。

どんなものが指定可燃物になるの?

指定可燃物には、綿花類・木綿やかんなくず・ぼろ及び紙くず・石炭・木炭類・引火点が高い可燃性液体や固体などがあります。これらはどれも一般家庭にあってもおかしくないものですね。

また、これらは危険物と違って単体では危険がほとんどないものばかりです。ただ、前述したようにいったんこれらに火がつけばあっという間に燃え上がり、消化が難しいものなのです。つまり、「大量に保管してある場合は、火災が起こらないように十分気を付けるべきもの」というわけですね。

身近なところに指定可燃物が保管されているかも

指定可燃物の指定数量は少なくても百キロ単位からです。そんなたくさんの綿花やぼろや紙くずを取り扱っているところなどほとんどないのでは?と思うかもしれませんが、牧場にあるサイロも指定可燃物のための施設なのです。

また、自動車工場などで車のタイヤが隔離されて積んであるものを見たことがある人もいるでしょう。あれも指定可燃物に指定されているための処置なのです。

おわりに

今回は危険物と指定可燃物の違いを説明させていただきました。

まとめると、

  • 指定可燃物とは、火災が発生した際、拡大が早く消火が著しく困難なもの
  • 危険物と違い、少量では引火や発火の可能性はとても少ない
  • 指定数量は百キロ単位から
  • 指定可燃物を保管所する場合は消火設備の設置をして、消防署への届け出が必要

ということです。これを覚えておけば危険物と指定可燃物の違いをしっかりと理解できるでしょう。

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