危険物にまつわる規則&法令の基礎知識~危険物取扱者に合格する!

危険物取扱者の国家資格を目指している方は非常に多いようです。特に乙種4類と呼ばれる区分は、ガソリンスタンド勤務に不可欠な資格として知られています。まさに、就職に直結するお役立ち資格の代表といえるでしょう。

しかし、普通に暮らしている限り、なかなか危険物に関する専門知識を得る機会はありません。急に資格の勉強をはじめようと思っても、何から手をつけていいか分からないのが普通です。

そこで、こちらでは危険物に関する規則・法令の基礎知識まとめることにしました。

  1. 危険物の定義とは何か?
  2. 危険物に関する規則にはほかに何があるの?
  3. 消防法における危険物に関連する規則とは?
  4. 危険物に関する主な規則をまとめる!
  5. 危険物の規則・法令に関するよくある質問

こちらのページを読めば、資格試験の勉強をはじめる上での最低限の知識は十分、身につきます。本格的な参考書を開く前の第一歩として、役立てていただければ嬉(うれ)しいです。

1.危険物の定義とは何か?

危険物という言葉は、単に“危ないもの”を指しているわけではありません。実は、法令で厳密に定義されているのです。

もちろん、危険物にはさまざまな種類があり、種類に応じて別々の法令が存在しています。具体的には、高圧ガス保安法、毒物および劇物取締法、火薬類取締法、そして消防法などです。

ただ、日本国内で一般に危険物といった場合、ほとんどは消防法に定められた危険物のことを指します。たとえば、危険物取扱者の資格者が取り扱うことのできる危険物は、消防法に定められた危険物です。そこで、こちらのページでも、原則として“消防法を根拠とする危険物”について解説することにします。

1-1.消防法における危険物の分類

消防法を根拠とする危険物の分類を紹介しましょう。消防法における危険物は、火災・爆発などの危険性を有しています。

もちろん、世の中には“医学的な意味で人体に有毒”といった物質も存在しますが、いわゆる有毒物質などは消防法の範囲外です。こちらのページで危険物と呼称する場合、医学的な意味での有毒物質などは含んでいません。

それでは、消防法における分類を1つずつピックアップしたいと思います。

1-2.第1類危険物

第1類危険物は、酸化性固体です。酸化性固体そのものは不燃物ですが、ほかの物質を酸化する性質を持っています。加熱したり、衝撃を与えたり、あるいは摩擦したりすると、酸素を放出するのです。

中には“酸素を放出するだけなら別にいいんじゃないの?”と思う人もいるでしょう。しかし、酸素には燃焼を促進する効果があります。火災が起きた場合、酸化性固体が酸素を供給して、火災の規模を拡大する恐れがあるわけです。

酸化性固体には、塩素酸塩類・硝酸塩類・無機過酸化物などがあります。特に無機過酸化物のアルカリ金属過酸化物は要注意です。水と反応して熱と酸素を発生するので、水がかかっただけで火災の原因になります。大量の水と反応すると、爆発する恐れもあるのです。

以上から、第1類危険物の火災は基本的に水による冷却消火が可能ですが、アルカリ金属過酸化物のときは乾燥砂・粉末消化剤などで窒息消火しなければなりません。

1-3.第2類危険物

第2類危険物は、可燃性固体です。引火・着火しやすい固体全般を指す言葉と捉えてください。中には自然発火するものもあり、常に火災のリスクと隣り合わせです。また、自然発火しない可燃性固体でも、酸化性物質と混合すると発火・爆発の危険性があります。

可燃性固体には、硫黄・硫化リン・金属粉・マグネシウム・引火性固体などがあり、中には水と反応して自然発火する物質もあるのです。最悪の場合、微粉末が静電気を引き金に着火し、粉塵(ふんじん)爆発を起こすリスクもあるので、取り扱いには厳重な注意を要します。

第2類危険物の消火方法は、物質ごとに異なるので、個々に覚えてください。硫黄や赤リンは水・泡などによる冷却消火です。金属粉や硫化リン・マグネシウムは乾燥砂などによる窒息消火になります。そして、引火性固体の場合は二酸化炭素や粉末消火剤による窒息消火です。

1-4.第3類危険物

第3類危険物は、自然発火性物質および禁水性物質です。自然発火性物質は、空気中で容易に自然発火する物質を指します。そして、禁水性物質は、水に触れるだけで可燃性ガスを発生したり、発火したりする物質です。

第3類危険物には、カリウム・黄リン・ナトリウム・アルキルアルミニウムなどが存在します。ちなみに、大部分の第3類危険物は自然発火性と禁水性を両方とも持っていますが、黄リンは自然発火性だけ、リチウムは禁水性だけです。

以上から、第3類危険物の火災では、粉末消火剤による窒息消火が原則となります。黄リンだけは禁水性を持たないので、水・泡などによる冷却消火でも構いません。

1-5.第4類危険物

第4類危険物は、引火性液体です。引火性液体といっても、厳密には液体そのものが燃えるわけではありません。液体から揮発する蒸気が可燃性なのです。蒸気に引火する燃焼のことを蒸発燃焼と呼びます。

引火性液体の大部分は、油類またはアルコールです。特に、第1類石油類に属するガソリン、第2類石油類に属する灯油・軽油は、多くの人にとって馴染み(なじみ)のある物質でしょう。

消火の際は、二酸化炭素・粉末消火剤による窒息消火、泡・強化液による冷却消火が有効です。

1-6.第5類危険物

第5類危険物は、自己反応性物質です。自己反応性物質は、物質自体が酸素を含んでおり、衝撃や加熱をきっかけに激しく燃焼・爆発する危険があります。火気や加熱を避けるのはもちろんのこと、衝撃・摩擦も厳禁です。

自己反応性物質には、硝酸エステル類・ニトロ化合物・有機過酸化物・ヒドロキシルアミンなどが存在します。硝酸エステル類に属するニトロセルロースは自然発火するので、より危険度が高いです。また、有機過酸化物に属する過酸化ベンゾイルは乾燥により爆発の危険が増します。

消火するときは、原則として水・泡による冷却消火を行いますが、アジ化ナトリウムだけは例外です。アジ化ナトリウムによる火災のときは、乾燥砂による窒息消火を行ってください。

1-7.第6類危険物

第6類危険物は、酸化性液体です。酸化性液体は、ほかの物質を酸化させる液体の総称になります。酸化性液体そのものは不燃性なので、燃えません。しかし、酸素供給源になるので、可燃物と混ざると燃焼を促進することがあるのです。

酸化性液体には、過酸化水素、硝酸、過塩素酸、ハロゲン間化合物などが存在します。単独では燃えないので、火災予防の観点からは“可燃物との接触を避ける”という部分が重要です。

酸化性液体が影響する火災では、原則として水・泡による冷却消火を行います。ただし、ハロゲン間化合物の場合は乾燥砂による窒息消火を行ってください。

2.危険物に関する規則にはほかに何があるの?

消防法以外にも、危険物に関する規則は存在しています。まったく触れないのも不自然ですから、ほかの法令・規則についても簡単に確認することにしましょう。ただ、こちらのページでは消防法を根拠とする危険物が主題なので、簡単に概要を紹介するだけに留(とど)めます。

2-1.毒物および劇物取締法

人体に有害な物質を規制するための法律です。消防法が火災を防ぐための法律なら、毒物および劇物取締法は保健衛生の観点から危険を防ぐための法律といえます。

成人が誤飲した場合の致死量が2グラム以下のものを毒物、2~20グラムのものを劇物に分類し、取扱規則を定める法律です。ちなみに、毒物および劇物取締法のほか、医薬品医療機器等法にも毒薬・劇薬という分類があり、紛らわしいので注意が必要になります。

2-2.高圧ガス保安法

高圧ガスによる災害を予防するための法律です。1997年までは高圧ガス取締法と呼ばれていました。

圧縮ガス、液化ガス、圧縮アセチレンガスなどの取り扱いを定めたものです。圧縮ガスで1メガパスカル、液化ガスで(35℃以下において)0.2メガパスカル、圧縮アセチレンガスで(15℃において)0.2メガパスカル、そのほかの液化ガスでは圧力に関係なく、高圧ガスに分類されます。

2-3.国連危険物輸送勧告

国連危険物輸送勧告は、日本の規則ではありません。ただ国際連合の勧告なので、国連加盟国である日本もまた、勧告に従っています。

国連危険物輸送勧告によれば、国境を越えて危険物を輸送する場合、荷物を送る側が安全に梱包(こんぽう)し、どのような危険物が入っているかを表示しなければなりません。表示の分類は以下の9種類となっています。

  • 分類1:爆発物
  • 分類2:高圧ガス
  • 分類3:引火性液体
  • 分類4:可燃性物質
  • 分類5:酸化性物質
  • 分類6:毒物および感染性物質
  • 分類7:放射性物質
  • 分類8:腐食性物質
  • 分類9:有害性物質

国連の勧告で分類2(高圧ガス)とされる基準は、日本の高圧ガス保安法で高圧ガスに分類される基準と同じではありません。このように、国際基準と日本の基準が異なる場合もあります。ひとくちに危険物といっても、根拠となる規則が違えば、基準が変わってくるのです。何が危険物なのかを正しく理解するには、根拠となる規則・法令を正しく理解しなくてはなりません。

3.消防法における危険物に関連する規則とは?

それでは、消防法を根拠とする危険物の話に戻りましょう。消防法における危険物であっても、いろいろな規則に縛られています。単純に“消防法だけを守っていればいい”というものではありません。

こちらでは、危険物の取り扱いを定めている規則について、もう少し踏み込んでみたいと思います。

3-1.危険物の規制に関する政令

まず、政令というのは内閣が制定する命令のことです。法律ほどの拘束力は持ちませんが、憲法・法律以外のあらゆる命令に優越します。

簡単にいえば、“危険物の規制に関する制令”は、消防法より細かい部分の取り決めを行うものです。たとえば、危険物の定義を細かく定めており、“自然発火の危険があるかどうかを判断する試験方法”などを決めています。

つまり、消防法の条文を確認しただけでは判断できない物事について、判断基準を示していると考えてください。

3-2.危険物の規制に関する規則

よく似た規則に“危険物の規制に関する規則”というのもあります。1959年の総理府令にはじまり、何回もの改正を経て、2016年の総務省令によって改正されたものが現行の規則です。

危険物の規制に関する規則は、政令よりさらに細かく、具体的な部分に言及しています。個々の危険物に関して、たとえば“アルキルアルミニウムを扱う設備には、必ず不活性の気体を封入するための装置を設置する”といった規則を定めているのです。危険物の種類は何百種類にもおよびますから、すべてを網羅した取り扱い方法を法律の条文に書くことはできません。そこで、足りない部分を列挙したものが“危険物の規制に関する規則”というわけです。

4.危険物に関する主な規則をまとめる!

“危険物の規制に関する政令”や“危険物の規制に関する規則”については上述しましたが、全項目に触れていると、10万字、20万字といった長さになってしまいます。そこで、こちらでは具体的な規則について“特に重要な部分”だけを抜き出して解説することにしました。

なるべく簡単に解説していますので、予備知識がなくても概要を掴(つか)むことは十分に可能でしょう。

4-1.危険物の取り扱いに関する規則

消防法における危険物を取り扱うためには、国家資格が必要です。具体的には、消防法を根拠として都道府県知事が認定する危険物取扱者の資格が必要になります。試験を実施しているのは、一般財団法人消防試験研究センターです。

危険物取扱者の資格は以下の区分に分かれており、資格区分に応じて、取り扱い可能な危険物が変わってきます。

  • 甲種危険物取扱者:全種類の危険物の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第1類:第1類危険物(酸化性固体)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第2類:第2類危険物(可燃性固体)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第3類:第3類危険物(自然発火性物質および禁水性物質)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第4類:第4類危険物(引火性液体)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第5類:第5類危険物(自己反応性物質)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 乙種危険物取扱者第6類:第6類危険物(酸化性液体)の取り扱い、立ち会いが可能。
  • 丙種危険物取扱者:第4類危険物のうち、軽油・灯油・ガソリンをはじめとした一部危険物の取り扱いが可能。

上記の“立ち会い”は、無資格者が危険物を取り扱う際に立ち会うことを意味します。甲種・乙種危険物取扱者が立ち会っていれば、無資格者でも危険物を扱うことができるのです。

4-2.指定数量に関する規則

危険物にはそれぞれ、指定数量という数値が決められています。危険物の種類は多様なので全部を紹介することはできませんが、たとえば、硫黄なら100キログラム、ナトリウムなら10キログラム、ガソリンなら200リットルという具合です。

指定数量を上回る分量を扱う場合、危険物取扱者が取り扱うか、立ち会う必要があります。逆に、指定数量に満たなければ、無資格の一般人が扱っても構いません。

特に分かりやすい例が、ガソリンです。ガソリンスタンドで仕事をするには、危険物取扱者の資格が必要になります。ガソリンスタンドには、200リットルを超える多量のガソリンがあるからです。

ところで、車にガソリンを積んでいる運転手はほとんどが無資格だと思います。しかし、自動車のガソリンタンクは200リットル未満なので、何の問題もないのです。以上が、指定数量という基準の意味合いになります。

4-3.危険物の貯蔵に関する規則

危険物を大量に保管する貯蔵施設には、危険を予防するためのさまざまな規則が存在します。貯蔵施設の種類ごとに定められている基準を簡単にまとめますので、ご確認ください。

4-3-1.屋内貯蔵所

屋内で危険物を貯蔵する場合、床面面積は1,000平米未満、軒高6メーター未満の平屋建てにしなければなりません。屋根は軽量な不燃材料とし、天井は設けることは禁止です。そのほか、避雷針を設置することなどが義務づけられています。

4-3-2.屋外貯蔵所

屋外で貯蔵できるのは、第2類、第4類の比較的、危険性が低い危険物に限られています。硫黄、引火性固体、石油類、アルコール類などです。柵を設置して周囲と区分すること、架台を用いる場合は高さ6メーター未満にすることなどが義務づけられています。

4-3-3.屋内タンク貯蔵所

貯蔵タンクは、平屋建てのタンク専用室に設置しなければなりません。タンクと壁、タンク同士には50センチメーター以上の距離を置きます。タンク1つあたりの容量は指定数量の40倍まで、第4石油類・動植物油以外の第4類石油類を貯蔵するタンクは20キロリットルまでです。

4-3-4.屋外タンク貯蔵所

屋外に貯蔵タンクを設置する場合、タンクは厚み3.2ミリ以上の鋼板とし、さらに錆(さび)止め塗装が必要です。万一、タンクが壊れても周囲に危険物が流出しないように、防油堤で囲わなければなりません。防油堤に囲まれた部分の容量は、タンク容量の1.1倍以上が必要です。

4-3-5.そのほかの貯蔵所

上記以外にも、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所といった貯蔵施設が存在します。より詳細な基準を知りたい場合は、危険物取扱者資格試験の参考書などを参照するといいでしょう。

4-4.定期点検に関する規則

危険物に関する以下の設備は、定期点検を実施しなければなりません。

  • 地下タンク貯蔵所
  • 地下タンクを有する施設全般
  • 移動タンク貯蔵所
  • 移送取扱所

定期点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員の立ち会いのもと、施設所有者が実施します。

4-5.輸送に関する規則

輸送は貯蔵・保管より危険性が高いので、指定数量未満でも消防法の規制を受けます。運搬容器の材料に規定があるほか、“種類の異なる危険物を同じ車両で運搬してはいけない”といった規則が細かく定められているのです。

また、危険物積載車両は、海底トンネルなど、路面の高さが“水面から0メーター以下”のトンネルに関して通行制限があります。また、5キロメーター以上の長いトンネルも同様です。

5.危険物の規則・法令に関するよくある質問

それでは、最後に“消防法を根拠とする危険物”についての一般的なQ&Aを記載することにしましょう。危険物取扱者を目指している方が疑問に思う部分を中心に、回答しています。

5-1.乙種危険物取扱者第4類の受験者が多いのはどうして?

乙種4類で取り扱いできる危険物には、ガソリン・軽油・灯油が含まれています。そして、ガソリンスタンドにはガソリン・軽油・灯油が大量に保管されているはずです。ガソリンスタンドで勤務するために必要な資格なので、受験者が多くなっています。

5-2.セルフガソリンスタンドが存在するのは大丈夫なの?

セルフスタンドは一見、無人に見えますが、実は人がいます。事務所内などから、甲種危険物取扱者・乙種危険物取扱者第4類の有資格者が、モニターで遠隔監視していることが多いです。遠隔監視下にあれば、一応、“有資格者の立ち会いの下で取り扱っている”ということになります。

5-3.丙種危険物取扱者が不人気なのはどうして?

丙種の資格では、立ち会いが認められません。結果、上述したセルフガソリンスタンドでの勤務ができないなど、制約が多いのです。そのため、石油類を扱う職場の求人では、大半が乙種第4類の資格を条件にしています。つまり、丙種資格は就職に直結しにくいせいで不人気になっているわけです。

5-4.危険物保安監督者というのは、どんな役割?

危険物保安監督者は、危険物を扱う施設に選任する保安責任者です。選任・解任に際しては、市町村長への届け出が必要になります。危険物保安監督者になれるのは、甲種・乙種危険物取扱者のうち、実務経験が6か月以上の者です。当然ですが、乙種資格者が保安監督者になれるのは“自分が扱える範囲の危険物”を扱う施設だけになります。

5-5.危険物取扱者の資格試験はどれくらいの難易度?

合格率を見ると、甲種・乙種4類は30%前後、ほかは60%前後になっています。乙種4類の合格率が低いのは、単に受験者が多いせいでしょう。つまり、十分な準備をせずに受験する人がいるということです。以上を踏まえれば、それほど難易度の高い試験とはいえません。きちんと準備をすれば、誰でも合格できるはずです。

まとめ

以上、危険物に関する規則・法令のまとめでした。

細かい部分にまで焦点を当てると、危険物の規則は複雑です。そこで、最初は概要だけを追うのが正しい勉強法になります。まずは概要を理解し、その後で細部を見ていけば、理解が早まるでしょう。

乙種の資格なら、特定の類に属する危険物について学ぶだけでも合格できます。最初は人気資格の乙種4類あたりを狙ってみてはいかがでしょうか? 乙種資格を複数、取得すれば、甲種危険物取扱者の受験資格を得ることも可能です。

危険物取扱者の資格を取得すれば、職業の幅は一気に広がります。ぜひ、次回の国家試験を狙ってみてください!

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