危険物とは、消防法で定められている火災を発生しやすい物質の総称です。一定量を超えた危険物を取り扱ったり保管したりする場合は、危険物取扱者という資格が必要になります。また、危険物を保管したり取り扱ったりする場所は、消防法に基づいて保有空地を設けなければならないところもあるのです。
そこで、今回は危険物を保管したり取り扱ったりする場所に設ける保有空地やその他の基準についてご説明します。
- 危険物の保有空地とは何か?
- 危険物の保有空地を設けなければならない施設とは?
- 保安距離とは?
- 万が一火災が発生したら?
- 危険物の保有空地に関するよくある質問
この記事を読めば、危険物の保管場所についての決まりも分かるでしょう。危険物の製造所等で働いている方や危険物取扱者の資格取得を目指す方は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.危険物の保有空地とは何か?
危険物とは、前述したように火災を発生しやすい物質の総称です。身近なところでは、ガソリンや灯油などが指定されています。危険物は、保管する容器や場所などにも細かい決まりがあり、火災や爆発事故を防いでいるのです。しかし、いくら保管をしっかりと行っていても、人為的なミスや災害などで火災が発生することもあります。万が一火災が発生した際、消火活動をスムーズに行い延焼を防ぐために、危険物を保管してある建物やタンクの周りに保有空地を設けることが定められているのです。
また、危険物を保管したり取り扱ったりする施設は、特定の建物から一定の距離を取らなければならないものもあります。この距離を保安距離といい、危険物取扱者の試験を受ける方は必要な施設や距離などを覚えておきましょう。
2.危険物の保有空地を設けなければならない施設とは?
この項では、危険物の保有空地を設けなければならない施設や種類などをご紹介します。どのような設備に必要なのでしょうか?
2-1.保有空地が必要な施設
保有空地が必要な施設は
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 一般取扱所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移送取扱所
があります。このうち製造所や貯蔵所はその名のとおり、危険物を作ったり屋内や屋外で貯蔵しておく施設です。ちなみに、タンク貯蔵所というのは、屋内や屋外に危険物を入れる専用のタンクを置いて、その中で貯蔵をしておく施設になります。貯蔵所は、危険物を容器のまま保管したり取り扱ったりする施設です。混同しやすいので、違いをよく覚えておきましょう。
また、一般取扱所というのは、ガソリンスタンドのことです。ガソリンスタンドのように危険物を専用の容器に入れて売買する場所は、取扱所といいます。簡易タンク貯蔵所とは、給油設備のことです。移送取扱所とは、石油プラントのパイプラインなどが該当します。
2-2.保有空地の決まりごと
保有空地は、危険物の指定数量によって規模が変わってきます。指定数量とは消防法によって定められている、危険物ごとの数値のことで、指定数量以上の危険物を取り扱ったり保管したりする場合は、危険物取扱者の資格が必要です。保管する危険物の量が指定数量の10倍未満の場合は3m以上の幅の空地が必要になります。10倍以上の場合は、幅5m以上の空地が必要です。複数の危険物を保管する場合は、危険物の量を指定数量で割った数をすべて足してください。それが10より大きいか小さいかによって、幅が決まります。
保有空地を設けたら、そこには一切ものを置いてはいけません。敷地を遊ばせておくのはもったいないからと、駐輪場や駐車場にしてもダメです。火災はいつ発生するか分かりません。保有空地は地面がむき出してもアスファルトで覆われていてもどちらでも大丈夫です。
2-3.敷地内距離とは?
敷地内距離とは、屋外タンク貯蔵所で、引火点を持つ液体の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする場合に設けなければならないものです。引火点を持つ液体の危険物といえば、ガソリンや灯油・軽油などが上げられます。敷地内距離とは、タンクの側板から敷地境界線までの距離のことで、引火点によって距離が定められているのです。引火点が低いほど距離は長くなります。
3.保安距離とは?
保安距離とは、一般住宅や特別高圧架電線・高圧ガスの貯蔵所・病院や学校などの施設から危険物を保管している建物までの距離のことです。これらの建物は、火災が延焼すれば大きな被害が出やすいので、危険物の貯蔵庫などを隣接させてはいけません。距離を置かなくてはならない建物は、
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 一般取扱所
です。つまり、ガソリンスタンドは保有空地を設置し、さらに保安距離が必要になります。ちなみに、保安距離は3m~50mまで幅がありますので、危険物取扱者の試験を受ける方は覚えておきましょう。また、病院や学校・高圧架電線などは危険物の貯蔵庫に隣接して建てることはできません。危険物の貯蔵所がビルの屋上にあったり郊外にポツンと建っているのはそのためです。
4.万が一火災が発生したら?
危険物を貯蔵してある貯蔵庫から万が一火災が発生した場合は、危険物取扱者の有資格者や危険物保安監督者が消防署に通報しましょう。危険物の中には、水では消せないものもあるので、有資格者が燃えている危険物の種類などを正確に伝える必要があります。また、必要ならば、近隣住民に避難を呼びかけてください。
5.危険物の保有空地に関するよくある質問
Q.保有空地に植物が生えていてもよいのでしょうか?
A.雑草ぐらいはかまいませんが、背の高い木を植えてはいけません。花壇などにしてもダメです。
Q.住宅街の中にあるガソリンスタンドは、保有空地や保安距離を満たしているのでしょうか?
A.ガソリンスタンドの敷地は必ず一定の広さがあります。これは、保有空地や保安距離を確保するためです。
Q.小さな保管庫は保有空地を作らなくても大丈夫でしょうか?
A.大丈夫ですが、周囲に燃えやすいものを置いておいてはいけません。
Q.保有空地に短時間ものを置くのはかまわないでしょうか?
A.1時間くらいならかまいませんが、置きっぱなしにしないように気を付けてください。
Q.保有空地に人が入っても大丈夫ですか?
A.人が入る分には問題ありません。
6.おわりに
いかがでしたか。今回は危険物の保有空地などについていろいろとご紹介しました。保有空地が確保されていなかったり、保安距離が保たれていない場合は、消防署から注意を受けますので、必ず指定された距離を取って作りましょう。もし、空地が確保できていない施設で火災が発生した場合、責任問題を厳しく追及されます。