危険物施設の定期点検の仕方を解説! 知っておくべき注意点は?

危険物施設と認定されているところはすべて1年に1回以上の定期点検が決められています。
安心して人々が生活するためにも点検は欠かせないことです。
もしこの決まりをやぶってしまえば消防法に違反していることになります。
危険物施設とはどのようなところが当てはまるのか、また定期点検とはどのようになっているのか詳しくチェックしていきましょう。
危険物施設を扱っている人は必ず把握しておかなければなりません。

危険物施設ってどんなところ?

誰もが疑問に思うところでもある“危険物施設”として認められている場所。
いったいどのようなところとなっているのでしょうか。
大きく分けると「取扱所」「製造所」「貯蔵所」の3箇所があります。
「取扱所」には給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所の4種類にさらに分類されます。
ガソリンや石油を扱っているガソリンスタンドは私たちでも日常的に利用していますが、ガソリンスタンドは給油取扱所に含まれています。
ビルの地下にあるボイラー室も一般取扱所に含まれているのです。
「製造所」はそのまま製造所として1種類しかありません。
危険物をつくっている場所であり、設備は危険物がもれることのないように隅々まで配慮されています。
そして「貯蔵所」は、屋内・屋外貯蔵所、屋内・屋外・地下タンク貯蔵所、簡易・移動タンク貯蔵所があります。危険物を貯蔵している場所が挙げられているのです。
タンク室やタンクローリーは代表的な危険物施設になるでしょう。

さまざまな取り決めがされている危険物施設の点検

どのように点検をするのか危険物施設の点検方法について気になっている方も多いでしょう。
まず、点検をするためには危険物施設について専門的知識や情報を得ている人物が必要です。
その人物とは「危険取扱者」「危険物施設保安員」「危険物取扱者の立会いを受けた者」いずれかに当てはまる人物となっています。
点検を細かくチェックすることができる人がいて始めて、危険物施設の点検をすることができるのです。
それから危険物施設の点検をおこなっていきます。
点検内容としては主に、“位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているか否か”という点に注目するように決められています。
基準はこのルールになるので知っておくと良いでしょう。
つまり、取り扱う危険物に対して適切な設備となっているかどうかが最大の点検チェック項目です。
何かしら設備に不備が見つかれば対象となりますし、直ちに適合するようにと注意を受けることになります。

3年間保存されることになる定期点検記録表

点検をする者が記録したものを「定期点検記録表」と呼びます。
定期点検記録表には「点検を実施した場所の名前」「点検の方法と結果」「点検をおこなった日にち」「点検をおこなった者の名前」の以上4点が記載されています。
記載された定期点検記録表は最低3年間保存されることになっており、そのように義務付けられているのです。
定期点検は危険物を取り扱うためにはとても大切なことです。
必ずおこなわなければ、危険物施設が火災にあったり、漏えい事件を起こしてしまうと、環境汚染、財産だけでなく、人の命も大きく関わることになる大惨事となるでしょう。
そのようなことがないためにも危険物施設の定期点検は年に1回以上おこなわなければなりません。

まとめ

危険物施設の対象となるところは主に、「製造所」「取扱所」「貯蔵所」の3つに分けることができます。
また、点検の方法は点検することができる人物が危険物を取り扱う場所にふさわしいかどうか確認することになるでしょう。危険物施設に関わる人は知っておかなければなりません。

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